政府案では、おっしゃったとおり、再審請求の理由に関連する証拠が開示対象とされていて、その関連性を誰が判断をしていくのでしょうか。
井戸まさえ (国民民主党)
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件もあるというふうに認識しております。
再審請求手続において再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることは適正な裁判の実現のために極めて重要でありまして、そのことは私も十分に認識しているところでございます。
一昨日の参考人質疑において、元裁判官であり、袴田事件の再審、この裁判をやられた村山元裁判官は、証拠提出命令と証拠開示は全く異なる制度であると明確に述べられました。証拠開示とは、請求人が証拠を確認し、自らの主張、立証のために利用する制度です。一方で、政府の証拠提出命令は、裁判所が判断するために検察官からの証拠を提出させる、そうした制度です。私は、この指摘は全く、極めて重要だと思っています。 必要なのは、出してもらう制度ではありません、出させる制度です。裁判所が命令できて、そして検察官が義務を負う制度でなければ、本当に重要な証拠は出てこないのではないでしょ…
お答えいたします。 御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ) 御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続構造と整合しないのではないか、再審請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難ではないかといった問題点があると考えているところでございます。 他方で、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に…
- (上の発言)
政府案では、おっしゃったとおり、再審請求の理由に関連する証拠が開示対象とされていて、その関連性を誰が判断をしていくのでしょうか。
お答えいたします。
裁判所でございます。
証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければいけないというふうに思っています。 また、次は、証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。 今回の審議で、國重委員から、標目の一覧表と証拠の一覧表、これが混同されているのではないかという指摘もありました。 政府案で導入され…
お答えいたします。 二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。 通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られておりまして、被告人側も、その手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にございます。したがいまして、被告人側の証拠開示請求をするための手がかりとして、検察官が被告人側に、直接、証拠の一覧表を交付する制度となっており…