井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

一昨日の参考人質疑において、元裁判官であり、袴田事件の再審、この裁判をやられた村山元裁判官は、証拠提出命令と証拠開示は全く異なる制度であると明確に述べられました。証拠開示とは、請求人が証拠を確認し、自らの主張、立証のために利用する制度です。一方で、政府の証拠提出命令は、裁判所が判断するために検察官からの証拠を提出させる、そうした制度です。私は、この指摘は全く、極めて重要だと思っています。

必要なのは、出してもらう制度ではありません、出させる制度です。裁判所が命令できて、そして検察官が義務を負う制度でなければ、本当に重要な証拠は出てこないのではないでしょうか。

村山参考人は、さらに、勧告と命令は全く違うというふうに述べられています。検察官にとって、任意の勧告と強制力を伴う命令では大きな違いがあります。

なぜ政府は命令制度ではなくて任意開示を維持する方向を選んだのでしょうか。お答えをお願いいたします。

前後のやりとり

103の発言を見る

111の発言を見る