一昨日の参考人質疑において、元裁判官であり、袴田事件の再審、この裁判をやられた村山元裁判官は、証拠提出命令と証拠開示は全く異なる制度であると明確に述べられました。証拠開示とは、請求人が証拠を確認し、自らの主張、立証のために利用する制度です。一方で、政府の証拠提出命令は、裁判所が判断するために検察官からの証拠を提出させる、そうした制度です。私は、この指摘は全く、極めて重要だと思っています。
必要なのは、出してもらう制度ではありません、出させる制度です。裁判所が命令できて、そして検察官が義務を負う制度でなければ、本当に重要な証拠は出てこないのではないでしょうか。
村山参考人は、さらに、勧告と命令は全く違うというふうに述べられています。検察官にとって、任意の勧告と強制力を伴う命令では大きな違いがあります。
なぜ政府は命令制度ではなくて任意開示を維持する方向を選んだのでしょうか。お答えをお願いいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないですし、そういう判決が下された場合は一日も早く回復しなきゃいけないというふうに思っております。
そういう意味で、この法案は非常救済手続を決めているものでございまして、先ほど申し上げましたように、二つ大きな理由がありまして、一つは、罪を犯していない人に対して速やかに救済手続を講ずるということ、それと、手続が非常に時間がかかったということで、もっと早くやらなくちゃいけないという観点からやっておりまして、非常救済手続としてはよくできている方じゃないかというふうに思っております。
一日も早く成立することをお…
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井戸まさえ(国民)
今お答えもあったんですけれども、本法案の最大の論点、まさに今大臣がおっしゃったように、速やかに救済をしていくためには、証拠開示が必ず必要なわけです。
多くの再審事件に共通しているのは、新しい証拠が見つかったのではなくて、国家が持っていた証拠がようやく出てきたということだと思っています。袴田事件もそうです。日野町事件もそうでした。大崎事件もそうです。多くの再審事件で決定的な役割を果たしたのは、捜査機関が保有していた証拠なんです。
鴨志田参考人の論文によれば、袴田事件では、死刑確定から三十年以上経過した後になって、五点の衣類のカラー写真が開示をされました…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件もあるというふうに認識しております。
再審請求手続において再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることは適正な裁判の実現のために極めて重要でありまして、そのことは私も十分に認識しているところでございます。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
一昨日の参考人質疑において、元裁判官であり、袴田事件の再審、この裁判をやられた村山元裁判官は、証拠提出命令と証拠開示は全く異なる制度であると明確に述べられました。証拠開示とは、請求人が証拠を確認し、自らの主張、立証のために利用する制度です。一方で、政府の証拠提出命令は、裁判所が判断するために検察官からの証拠を提出させる、そうした制度です。私は、この指摘は全く、極めて重要だと思っています。
必要なのは、出してもらう制度ではありません、出させる制度です。裁判所が命令できて、そして検察官が義務を負う制度でなければ、本当に重要な証拠は出てこないのではないでしょうか。
村山参考人は、さらに、勧告と命令は全く違うというふうに述べられています。検察官にとって、任意の勧告と強制力を伴う命令では大きな違いがあります。
なぜ政府は命令制度ではなくて任意開示を維持する方向を選んだのでしょうか。お答えをお願いいたします。
108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ)
御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続構造と整合しないのではないか、再審請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難ではないかといった問題点があると考えているところでございます。
他方で、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に…
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井戸まさえ(国民)
政府案では、おっしゃったとおり、再審請求の理由に関連する証拠が開示対象とされていて、その関連性を誰が判断をしていくのでしょうか。
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110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所でございます。
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