質疑時間が十分しかありませんので、ちょっと駆け足になっておりますけれども、次に、本法律案においては、再審開始決定があった場合、再審請求者等から再審請求について意見聴取や、審理の終結日、決定日の指定、そして通知を裁判所に義務づけているものと承知をしておりますけれども、その趣旨についてお答えいただきたいと思います。
池畑浩太朗 (日本維新の会)
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 実際の再審請求には様々なものがございまして、実情としては、法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で、理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。 そういう実情を踏まえますと、いわゆるスクリーニングとして、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件と、それ以外の事件を選別することとした上で、前者につきまして、再審請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えております。 そこで、本法律案では、裁判所は遅滞なく再審請求について調査をしなければ…
司法の資源は限られております。今答弁をいただきましたとおり、事件を一定程度選別をした上で手続保障を充実化させるスクリーニング規定については必要性と合理性があるというふうに私も考えております。 スクリーニングによって拙速に再審請求が棄却されてしまいますと、本来救済されるべき事案が救済されず、再審請求者等の権利や利益をかえって損なう事態も生じかねないというふうに思っております。この点を、与党の審査を経て、理由がないことが明らかな再審請求については調査手続段階では棄却されることがないように改められていると思っております。このことから、私も、疑念は解消されて、…
お答えいたします。 現行法の下では、再審請求者等に証人尋問等の事実の取調べの請求権はございません。そのため、裁判所は、再審請求者等から事実の取調べを求められる申立てがなされた場合であっても、これに応答する義務はないとされているところでございます。 もっとも、近時、事実の取調べをするか否かは再審請求の当否の判断を左右し得る重大な事項でありまして、これについて迅速かつ明確に判断が示されることは再審請求者等がその後の対応を適時適切に行うために重要であるとの指摘が出されているところでございます。 そこで、本法律案におきましては、再審請求者に対して事実の取調…
- (上の発言)
質疑時間が十分しかありませんので、ちょっと駆け足になっておりますけれども、次に、本法律案においては、再審開始決定があった場合、再審請求者等から再審請求について意見聴取や、審理の終結日、決定日の指定、そして通知を裁判所に義務づけているものと承知をしておりますけれども、その趣旨についてお答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 再審請求に係る意見聴取につきましては、一般に、裁判所の慎重な判断を担保する上で重要な意義を有する、一方で、再審請求の実情を踏まえると、全ての事件で一律に意見聴取を必要的なものとすることは硬直であるというふうに考えられるところでございます。 そこで、本法律案では、再審請求に係る意見聴取について刑事訴訟法に規定を設けることとした上で、審判開始決定があった事件について、その意見聴取を必要的なものとしております。 また、審判開始決定があった事件について、裁判所が審理終結日を指定し、再審請求者等に通知することは、事実の取調べの請求等の期限…
予測可能という話もありました。 ここで、大臣、最後にお伺いをさせていただきたいと思います。 今、刑事局長からるる御説明をいただきました。あえて分けて質問もさせていただきました。この中で、再審請求審については、審理に関する規定が乏しく、再審請求等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、そういった実務上の運営が困難を生じているということが指摘をされております。 その中で、答申をベースとしつつ、我が党も含む与党の審査における様々な議論を踏まえて修正を施したものであります。その中で、指摘や議論がありました。冒頭も申し上げましたけれども、厳しい議論と指…
お答えいたします。
再審制度について、いろいろな角度からいろいろな御指摘をいただきました。全て謙虚に重たく受け止めているところでございます。
そういう議論を経て、やはり、大変いい制度になったんじゃないかというふうに思っております。この制度を一歩でも前進させるように、この再審制度を一歩でも前進させるように努力していきたいし、この橋頭堡になると思っております。
速やかに成立させていただきたい、このように思う次第でございます。