佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

実際の再審請求には様々なものがございまして、実情としては、法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で、理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。

そういう実情を踏まえますと、いわゆるスクリーニングとして、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件と、それ以外の事件を選別することとした上で、前者につきまして、再審請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えております。

そこで、本法律案では、裁判所は遅滞なく再審請求について調査をしなければならず、その調査結果に基づきまして、請求が法令上の方式に違反したものであるときなどは請求棄却決定を、請求に理由があることが明らかなときは再審開始決定を、それら以外の場合には審判開始決定をしなければならないこととしております。

その上で、審判開始決定がされた事件につきましては、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備することとしております。

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