お答えいたします。
実際の再審請求には様々なものがございまして、実情としては、法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で、理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。
そういう実情を踏まえますと、いわゆるスクリーニングとして、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件と、それ以外の事件を選別することとした上で、前者につきまして、再審請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えております。
そこで、本法律案では、裁判所は遅滞なく再審請求について調査をしなければならず、その調査結果に基づきまして、請求が法令上の方式に違反したものであるときなどは請求棄却決定を、請求に理由があることが明らかなときは再審開始決定を、それら以外の場合には審判開始決定をしなければならないこととしております。
その上で、審判開始決定がされた事件につきましては、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備することとしております。
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西村智奈美(中道)
今の御答弁を聞いていますと、やはりちょっと、本当に、法務省の中で、副大臣も政務官もいらっしゃるけれども、大臣は唯一の国会議員なんですよ。だから、その自覚を、ごめんなさい、自覚なんという言い方をして本当に申し訳ないですけれども、しっかり持っていただいて、この先の審議には臨んでいただきたい。
私は、私たちは、やはり、再審請求審をこれ以上国民の目から隠すような、ブラックボックス化するような今回の法案には賛成できません。私は、理不尽を許しません。そのことを申し上げて、質問を終わります。
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86井井上英孝(維新)
次に、池畑浩太朗君。
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87池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
本日、三党による修正案が出されました。
まず、今、いわゆる再審法改正案について質疑をさせていただくんですが、本委員会で質疑もさせていただきました。再審開始の決定に対する検察官の不服申立てや、再審請求審におけるいわゆる証拠開示、証拠の目的外使用の禁止といった特定の事項に議論が集中をしております。当然だというふうに思います。大切な事項であります。
私としては、本法案の趣旨の一つであります再審請求者の手続保障の充実という観点から、本法律案が重要な意義を有することを本委員会で明確にしていきたいというふうに思っておりま…
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- (上の発言)
88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
実際の再審請求には様々なものがございまして、実情としては、法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で、理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。
そういう実情を踏まえますと、いわゆるスクリーニングとして、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件と、それ以外の事件を選別することとした上で、前者につきまして、再審請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えております。
そこで、本法律案では、裁判所は遅滞なく再審請求について調査をしなければならず、その調査結果に基づきまして、請求が法令上の方式に違反したものであるときなどは請求棄却決定を、請求に理由があることが明らかなときは再審開始決定を、それら以外の場合には審判開始決定をしなければならないこととしております。
その上で、審判開始決定がされた事件につきましては、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備することとしております。
89池池畑浩太朗(維新)
司法の資源は限られております。今答弁をいただきましたとおり、事件を一定程度選別をした上で手続保障を充実化させるスクリーニング規定については必要性と合理性があるというふうに私も考えております。
スクリーニングによって拙速に再審請求が棄却されてしまいますと、本来救済されるべき事案が救済されず、再審請求者等の権利や利益をかえって損なう事態も生じかねないというふうに思っております。この点を、与党の審査を経て、理由がないことが明らかな再審請求については調査手続段階では棄却されることがないように改められていると思っております。このことから、私も、疑念は解消されて、…
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90佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法の下では、再審請求者等に証人尋問等の事実の取調べの請求権はございません。そのため、裁判所は、再審請求者等から事実の取調べを求められる申立てがなされた場合であっても、これに応答する義務はないとされているところでございます。
もっとも、近時、事実の取調べをするか否かは再審請求の当否の判断を左右し得る重大な事項でありまして、これについて迅速かつ明確に判断が示されることは再審請求者等がその後の対応を適時適切に行うために重要であるとの指摘が出されているところでございます。
そこで、本法律案におきましては、再審請求者に対して事実の取調…
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91池池畑浩太朗(維新)
質疑時間が十分しかありませんので、ちょっと駆け足になっておりますけれども、次に、本法律案においては、再審開始決定があった場合、再審請求者等から再審請求について意見聴取や、審理の終結日、決定日の指定、そして通知を裁判所に義務づけているものと承知をしておりますけれども、その趣旨についてお答えいただきたいと思います。
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