佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

再審請求に係る意見聴取につきましては、一般に、裁判所の慎重な判断を担保する上で重要な意義を有する、一方で、再審請求の実情を踏まえると、全ての事件で一律に意見聴取を必要的なものとすることは硬直であるというふうに考えられるところでございます。

そこで、本法律案では、再審請求に係る意見聴取について刑事訴訟法に規定を設けることとした上で、審判開始決定があった事件について、その意見聴取を必要的なものとしております。

また、審判開始決定があった事件について、裁判所が審理終結日を指定し、再審請求者等に通知することは、事実の取調べの請求等の期限を明らかにして、手続進行についての再審請求者等の予測可能性を与えることとなります。また、裁判所が決定日を指定して、その通知をすることは、決定が適時になされることの担保となると考えられるところでございます。

こうしたことから、再審請求者等の手続保障の充実や手続の円滑な進行に資するため、こうした規定を整備することとしているところでございます。

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