お答えいたします。
再審制度について、いろいろな角度からいろいろな御指摘をいただきました。全て謙虚に重たく受け止めているところでございます。
そういう議論を経て、やはり、大変いい制度になったんじゃないかというふうに思っております。この制度を一歩でも前進させるように、この再審制度を一歩でも前進させるように努力していきたいし、この橋頭堡になると思っております。
速やかに成立させていただきたい、このように思う次第でございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
再審制度について、いろいろな角度からいろいろな御指摘をいただきました。全て謙虚に重たく受け止めているところでございます。
そういう議論を経て、やはり、大変いい制度になったんじゃないかというふうに思っております。この制度を一歩でも前進させるように、この再審制度を一歩でも前進させるように努力していきたいし、この橋頭堡になると思っております。
速やかに成立させていただきたい、このように思う次第でございます。
質疑時間が十分しかありませんので、ちょっと駆け足になっておりますけれども、次に、本法律案においては、再審開始決定があった場合、再審請求者等から再審請求について意見聴取や、審理の終結日、決定日の指定、そして通知を裁判所に義務づけているものと承知をしておりますけれども、その趣旨についてお答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 再審請求に係る意見聴取につきましては、一般に、裁判所の慎重な判断を担保する上で重要な意義を有する、一方で、再審請求の実情を踏まえると、全ての事件で一律に意見聴取を必要的なものとすることは硬直であるというふうに考えられるところでございます。 そこで、本法律案では、再審請求に係る意見聴取について刑事訴訟法に規定を設けることとした上で、審判開始決定があった事件について、その意見聴取を必要的なものとしております。 また、審判開始決定があった事件について、裁判所が審理終結日を指定し、再審請求者等に通知することは、事実の取調べの請求等の期限…
予測可能という話もありました。 ここで、大臣、最後にお伺いをさせていただきたいと思います。 今、刑事局長からるる御説明をいただきました。あえて分けて質問もさせていただきました。この中で、再審請求審については、審理に関する規定が乏しく、再審請求等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、そういった実務上の運営が困難を生じているということが指摘をされております。 その中で、答申をベースとしつつ、我が党も含む与党の審査における様々な議論を踏まえて修正を施したものであります。その中で、指摘や議論がありました。冒頭も申し上げましたけれども、厳しい議論と指…
お答えいたします。
再審制度について、いろいろな角度からいろいろな御指摘をいただきました。全て謙虚に重たく受け止めているところでございます。
そういう議論を経て、やはり、大変いい制度になったんじゃないかというふうに思っております。この制度を一歩でも前進させるように、この再審制度を一歩でも前進させるように努力していきたいし、この橋頭堡になると思っております。
速やかに成立させていただきたい、このように思う次第でございます。
冒頭申し上げましたとおり、よりよいものにしていきたい、使いやすいものにしていきたい、現場でも声を聞いてきたとおりに、しっかり頑張っていきたいという声が、各党、いろいろな思いがあります。是非、大臣が今お話しをいただきましたように、きっちりと、出た声は形にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、時間が参りましたので、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
〔三木委員長代理退席、委員長着席〕
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。
まず、一昨日、六月十日、私が質疑の際に、私の質問への答弁として佐藤刑事局長がお答えになりました。冤罪ということについて言葉を使って質問したんですけれども、その際に、冤罪という言葉は法務省では使わない言葉とおっしゃっておりました。
法務省で冤罪という言葉を使わないのはなぜでしょうか。冤罪はない、そもそも存在しないという御認識なんでしょうか。