高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。

そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。

他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否定するものではないということで、これは法務大臣が答弁をしたということでございますが、それを否定するものではないので、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。

制度の運用について御懸念が示されているということは承知しておりますが、様々な御意見がある中で、再審制度を確実に前進させるためには、本法律案の導入する仕組みというのは十分に合理性を有するものだと考えております。

もとより、本法律案が改正法として成立した場合には、制度の趣旨ですとか内容を十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいります。

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