西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。

そして次に、証拠のことについてです。

証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな課題の中の一つであるということは言うまでもありません。袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出して裁判するのがフェアではないかというふうに昨日もおっしゃっておられました。

再審開始、なかなかやはり大変なんです。まず、再審開始のためには新規性と明白性を備えた証拠が必要です。しかし、そのほとんどが警察や検察に眠っております。証拠提出命令の対象となる証拠というのは、再審請求理由との関連性や必要性が問われます。更にそこに相当性という縛りもかかります。何重にもこうやって縛りがかかってきますが、実は、その証拠が本当にどういう意味を持つのか、無罪方向の証拠があるのではないかということ、その証拠の本当の価値を分かっているのは請求人なんですね、当事者なんです。

ですから、当事者中心で再審請求審が行われるということを本来であればきちんと制度の中で確保しなければいけないんですけれども、法務省は、この間、裁判所の職権主義だという前提をずっと崩さずに答弁をしてきております。

一方で、平口大臣は、職権主義なんだけれども、従来から実務運用として行ってきた証拠開示が否定されるものではないということで、度々答弁をしておられるわけでもあります。であるとすれば、職権による証拠開示命令を明文化したとしても困ることはないんじゃないかと。先ほど、これに先立つ質疑でもどなたかがおっしゃっておりましたけれども、本当に、こうやって法定化して明文化して何か困ることはあるのか。

昨日も村山参考人の方から、やはり現役の裁判官がきちんと義務規定として明文化してほしい、そういった困惑の声が現役の裁判官から上がっている、そういうふうにお話があったんです。

やはり、無辜を救済するために証拠開示命令制度を明文化する、ここは本当に肝だと思うんですけれども、総理の決断を求めたいと思います。

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