私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。
そして次に、証拠のことについてです。
証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな課題の中の一つであるということは言うまでもありません。袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出して裁判するのがフェアではないかというふうに昨日もおっしゃっておられました。
再審開始、なかなかやはり大変なんです。まず、再審開始のためには新規性と明白性を備えた証拠が必要です。しかし、そのほとんどが警察や検察に眠っております。証拠提出命令の対象となる証拠というのは、再審請求理由との関連性や必要性が問われます。更にそこに相当性という縛りもかかります。何重にもこうやって縛りがかかってきますが、実は、その証拠が本当にどういう意味を持つのか、無罪方向の証拠があるのではないかということ、その証拠の本当の価値を分かっているのは請求人なんですね、当事者なんです。
ですから、当事者中心で再審請求審が行われるということを本来であればきちんと制度の中で確保しなければいけないんですけれども、法務省は、この間、裁判所の職権主義だという前提をずっと崩さずに答弁をしてきております。
一方で、平口大臣は、職権主義なんだけれども、従来から実務運用として行ってきた証拠開示が否定されるものではないということで、度々答弁をしておられるわけでもあります。であるとすれば、職権による証拠開示命令を明文化したとしても困ることはないんじゃないかと。先ほど、これに先立つ質疑でもどなたかがおっしゃっておりましたけれども、本当に、こうやって法定化して明文化して何か困ることはあるのか。
昨日も村山参考人の方から、やはり現役の裁判官がきちんと義務規定として明文化してほしい、そういった困惑の声が現役の裁判官から上がっている、そういうふうにお話があったんです。
やはり、無辜を救済するために証拠開示命令制度を明文化する、ここは本当に肝だと思うんですけれども、総理の決断を求めたいと思います。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
まず、誤判により無実の方が処罰されることがあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければなりません。しかし、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者などに大きな負担を生じる事態となった事件があり、その原因として様々な指摘がなされております。
私としましては、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って、再審制度の見直しに取り組んでまいりました。
その上で、御指摘の反省というのは、政府は、これらの事態や様々な指摘を真摯に受け止めて、まさにそれらを生じさせた制度や運用への反…
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西村智奈美(中道)
制度や運用、どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。
昨日、参考人質疑が行われまして、袴田ひで子参考人からは、人間が作った法律である、人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。
制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれども、やはり、この後、総理からの御答弁で、本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのか、この再審が速やかに制度として見直され、そして速やかな救済につながっていくのかどうか、そこを一つずつ問うていきたいと思います。
まず、検察官抗告につ…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。
そして次に、証拠のことについてです。
証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな課題の中の一つであるということは言うまでもありません。袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出して裁判するのがフェアではないかというふうに昨日もおっしゃっておられました。
再審開始、なかなかやはり大変なんです。まず、再審開始のためには新規性と明白性を備えた証拠が必要です。しかし、そのほとんどが警察や検察に眠っております。証拠提出命令の対象となる証拠というのは、再審請求理由との関連性や必要性が問われます。更にそこに相当性という縛りもかかります。何重にもこうやって縛りがかかってきますが、実は、その証拠が本当にどういう意味を持つのか、無罪方向の証拠があるのではないかということ、その証拠の本当の価値を分かっているのは請求人なんですね、当事者なんです。
ですから、当事者中心で再審請求審が行われるということを本来であればきちんと制度の中で確保しなければいけないんですけれども、法務省は、この間、裁判所の職権主義だという前提をずっと崩さずに答弁をしてきております。
一方で、平口大臣は、職権主義なんだけれども、従来から実務運用として行ってきた証拠開示が否定されるものではないということで、度々答弁をしておられるわけでもあります。であるとすれば、職権による証拠開示命令を明文化したとしても困ることはないんじゃないかと。先ほど、これに先立つ質疑でもどなたかがおっしゃっておりましたけれども、本当に、こうやって法定化して明文化して何か困ることはあるのか。
昨日も村山参考人の方から、やはり現役の裁判官がきちんと義務規定として明文化してほしい、そういった困惑の声が現役の裁判官から上がっている、そういうふうにお話があったんです。
やはり、無辜を救済するために証拠開示命令制度を明文化する、ここは本当に肝だと思うんですけれども、総理の決断を求めたいと思います。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。
そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。
他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否…
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西村智奈美(中道)
昨日、元裁判官であった村山参考人が、政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる、明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。それは、法務省の方は、確実な広がりを持つものだということをおっしゃったり、あるいは、従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれども、また、それを周知するというふうに言うんですけれども、本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよ。
やはり、裁判官は、法律によって規定されたそのルールによって、証拠を出してください、あるいは命令をしたりするわけなんです。従来であれば、これも裁判官格差というふ…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
私としましても、再審請求事件における支援活動ですとか報道の意義の重要性などについては十分に認識をしております。
他方で、通常審においては、例えば、強制わいせつ被告事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定してしまった事案などが現に存在しています。
このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されてしまいますと、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など、様々な弊害が生じ得ます。
本法律案では、証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場…
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