西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

制度や運用、どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。

昨日、参考人質疑が行われまして、袴田ひで子参考人からは、人間が作った法律である、人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。

制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれども、やはり、この後、総理からの御答弁で、本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのか、この再審が速やかに制度として見直され、そして速やかな救済につながっていくのかどうか、そこを一つずつ問うていきたいと思います。

まず、検察官抗告についてです。

自民党内の審査の段階で、本則に原則禁止、ただし、十分な根拠がある場合は抗告が可能ということになりました。その後の委員会質疑におきまして、実は、この十分な根拠というものが検察官の行為規範にとどまるということが明らかになったんです。これは大きな驚きでした。自民党内の審査において、行為規範であるという説明は、実は法務省からなかったということなんです。

即時抗告を原則認めないというふうに変更した点は、これは本当に、自民党の皆さん、頑張られたということで敬意を表するんですけれども、しかし、例外規定の説明を行わなかった法務省の姿勢というのは、これは決して褒められるものではないというか、大変遺憾なものでありますし、そして、そういった中で行われた党内審査のありようそのものが、やはり、私は、他党の議員ですけれども、自民党議員に対するだまし討ちではないかというふうに思うんです。

党内審査をやり直すのが私は筋だと思います。ですけれども、それができないということであれば、今法案の審査中でありますので、これを見直すことはできます。検察官抗告は禁止すべきだと思いますが、自民党総裁としてそのような判断をしていただけないでしょうか。

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