制度や運用、どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。
昨日、参考人質疑が行われまして、袴田ひで子参考人からは、人間が作った法律である、人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。
制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれども、やはり、この後、総理からの御答弁で、本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのか、この再審が速やかに制度として見直され、そして速やかな救済につながっていくのかどうか、そこを一つずつ問うていきたいと思います。
まず、検察官抗告についてです。
自民党内の審査の段階で、本則に原則禁止、ただし、十分な根拠がある場合は抗告が可能ということになりました。その後の委員会質疑におきまして、実は、この十分な根拠というものが検察官の行為規範にとどまるということが明らかになったんです。これは大きな驚きでした。自民党内の審査において、行為規範であるという説明は、実は法務省からなかったということなんです。
即時抗告を原則認めないというふうに変更した点は、これは本当に、自民党の皆さん、頑張られたということで敬意を表するんですけれども、しかし、例外規定の説明を行わなかった法務省の姿勢というのは、これは決して褒められるものではないというか、大変遺憾なものでありますし、そして、そういった中で行われた党内審査のありようそのものが、やはり、私は、他党の議員ですけれども、自民党議員に対するだまし討ちではないかというふうに思うんです。
党内審査をやり直すのが私は筋だと思います。ですけれども、それができないということであれば、今法案の審査中でありますので、これを見直すことはできます。検察官抗告は禁止すべきだと思いますが、自民党総裁としてそのような判断をしていただけないでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
高市事務所から出した回答文、それは、誠実にお答えしたものであるということでございます。
違うというところは、先ほど説明したとおり、私が未明に電話で、しかも週刊誌に一部切り取られた部分だけを秘書に確認をしたら、大変長い回答文を出しておりましたので、全体の趣旨と違う、彼はそう思ったということでございました。
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西村智奈美(中道)
引き続き、この点については真相解明のための質疑がなされることと思います。
それでは、再審法について質問をいたします。
今回は、本当に大事な再審法の改正ということで、総理も本会議から答弁をしておられました。五月の二十六日の本会議で、再審制度の見直しにつきましては、私自身、非常に強い思いを持って取り組んでまいりました、また、再審制度については、近時、長時間を要したり、それから当事者の皆さんに大きな御負担をかけたりする事態となっているといったことを真摯に受け止めて、その反省の下に必要な改善を図っていく必要がある、こういうふうに答弁をされております。
非常…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
まず、誤判により無実の方が処罰されることがあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければなりません。しかし、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者などに大きな負担を生じる事態となった事件があり、その原因として様々な指摘がなされております。
私としましては、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って、再審制度の見直しに取り組んでまいりました。
その上で、御指摘の反省というのは、政府は、これらの事態や様々な指摘を真摯に受け止めて、まさにそれらを生じさせた制度や運用への反…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
制度や運用、どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。
昨日、参考人質疑が行われまして、袴田ひで子参考人からは、人間が作った法律である、人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。
制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれども、やはり、この後、総理からの御答弁で、本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのか、この再審が速やかに制度として見直され、そして速やかな救済につながっていくのかどうか、そこを一つずつ問うていきたいと思います。
まず、検察官抗告についてです。
自民党内の審査の段階で、本則に原則禁止、ただし、十分な根拠がある場合は抗告が可能ということになりました。その後の委員会質疑におきまして、実は、この十分な根拠というものが検察官の行為規範にとどまるということが明らかになったんです。これは大きな驚きでした。自民党内の審査において、行為規範であるという説明は、実は法務省からなかったということなんです。
即時抗告を原則認めないというふうに変更した点は、これは本当に、自民党の皆さん、頑張られたということで敬意を表するんですけれども、しかし、例外規定の説明を行わなかった法務省の姿勢というのは、これは決して褒められるものではないというか、大変遺憾なものでありますし、そして、そういった中で行われた党内審査のありようそのものが、やはり、私は、他党の議員ですけれども、自民党議員に対するだまし討ちではないかというふうに思うんです。
党内審査をやり直すのが私は筋だと思います。ですけれども、それができないということであれば、今法案の審査中でありますので、これを見直すことはできます。検察官抗告は禁止すべきだと思いますが、自民党総裁としてそのような判断をしていただけないでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
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西村智奈美(中道)
私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。
そして次に、証拠のことについてです。
証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。
そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。
他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否…
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