高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

私としましても、再審請求事件における支援活動ですとか報道の意義の重要性などについては十分に認識をしております。

他方で、通常審においては、例えば、強制わいせつ被告事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定してしまった事案などが現に存在しています。

このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されてしまいますと、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など、様々な弊害が生じ得ます。

本法律案では、証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。

議員の御提案もとても貴重なものであると思うのですが、その具体的な条件の在り方ですとか、実効性の担保をどのようにするのかといった点のほか、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えます。現時点では、再審手続について異なる仕組みとすることは相当ではないと考えています。

でも、本法律案の制度の下でも、証拠の複製を再審手続やその準備に使用することはもとより許されますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません。目的外使用の禁止によって不当な事態が生じるということはないと考えております。

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