昨日、元裁判官であった村山参考人が、政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる、明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。それは、法務省の方は、確実な広がりを持つものだということをおっしゃったり、あるいは、従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれども、また、それを周知するというふうに言うんですけれども、本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよ。
やはり、裁判官は、法律によって規定されたそのルールによって、証拠を出してください、あるいは命令をしたりするわけなんです。従来であれば、これも裁判官格差というふうに言われますけれども、裁判官がこれは出したらどうですかといって勧告をする中で出された証拠によって、偶然、無罪方向での証拠が出てきて、それで再審無罪をかち取れた、そういうケースがすごくたくさんあるということも、私たちは、この間、質疑の中で、また参考人質疑の中で、本当にたくさんのお話を聞いてまいりました。今のままだとやはり証拠提出の幅は狭くなる、実際に実務に携わっている方々がそのようにおっしゃる。もう一回これは、私は検討してもらいたい。
ちょっとまだ質問がありますので先に進みますけれども、あと、提出されることになるというのも、それは法務省、検察の言い分であって、実際の裁判官はそうは言っていない方が多くいらっしゃるということ、これはよく自覚をしてください。
次に、目的外使用について伺います。
袴田ひで子さんは、支援者の方が五点の衣類の色を見て疑問を感じて、みそ漬け実験を行って、そして、メディアによる報道があったから巌さんが無罪になったというふうにおっしゃっておられました。さっきも質疑があったんですけれども、再審の目的外使用によって、名誉やプライバシーなどで問題になったケースはないと法務省は答弁をしました。
また、罰則がなくても、禁止されれば、これはやはりどうしたって、法務省は否定していますけれども、萎縮効果というのは生まれるというのは目に見えているわけなんです。一律に広範な禁止規定を設ける必要は、私はないと思う。一律ではなくて、例えば条件を付すとか、そういった方が理にかなっているのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
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西村智奈美(中道)
私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。
そして次に、証拠のことについてです。
証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。
そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。
他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
昨日、元裁判官であった村山参考人が、政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる、明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。それは、法務省の方は、確実な広がりを持つものだということをおっしゃったり、あるいは、従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれども、また、それを周知するというふうに言うんですけれども、本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよ。
やはり、裁判官は、法律によって規定されたそのルールによって、証拠を出してください、あるいは命令をしたりするわけなんです。従来であれば、これも裁判官格差というふうに言われますけれども、裁判官がこれは出したらどうですかといって勧告をする中で出された証拠によって、偶然、無罪方向での証拠が出てきて、それで再審無罪をかち取れた、そういうケースがすごくたくさんあるということも、私たちは、この間、質疑の中で、また参考人質疑の中で、本当にたくさんのお話を聞いてまいりました。今のままだとやはり証拠提出の幅は狭くなる、実際に実務に携わっている方々がそのようにおっしゃる。もう一回これは、私は検討してもらいたい。
ちょっとまだ質問がありますので先に進みますけれども、あと、提出されることになるというのも、それは法務省、検察の言い分であって、実際の裁判官はそうは言っていない方が多くいらっしゃるということ、これはよく自覚をしてください。
次に、目的外使用について伺います。
袴田ひで子さんは、支援者の方が五点の衣類の色を見て疑問を感じて、みそ漬け実験を行って、そして、メディアによる報道があったから巌さんが無罪になったというふうにおっしゃっておられました。さっきも質疑があったんですけれども、再審の目的外使用によって、名誉やプライバシーなどで問題になったケースはないと法務省は答弁をしました。
また、罰則がなくても、禁止されれば、これはやはりどうしたって、法務省は否定していますけれども、萎縮効果というのは生まれるというのは目に見えているわけなんです。一律に広範な禁止規定を設ける必要は、私はないと思う。一律ではなくて、例えば条件を付すとか、そういった方が理にかなっているのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
私としましても、再審請求事件における支援活動ですとか報道の意義の重要性などについては十分に認識をしております。
他方で、通常審においては、例えば、強制わいせつ被告事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定してしまった事案などが現に存在しています。
このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されてしまいますと、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など、様々な弊害が生じ得ます。
本法律案では、証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場…
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西村智奈美(中道)
これまでの法務省の答弁を繰り返し御答弁をなさったということ、本当に残念です。
袴田ひで子さんは、昨日の参考人質疑でこのようにもおっしゃっていました。この法律、政府提出法案ですね、これが通されてしまうと、巌も助からず、処刑されてしまっていたと思います、無実の人間が処刑されているということは実際にあると思っているんです、ですから、そういうことのないように是非よろしくお願いいたします、助けていただくのは国会議員しかいません、このようにおっしゃっていました。
私たちは対案を提出していますから、現時点ではこの議員立法の対案がベストだというふうに思っています。し…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今朝、修正案をお示しになったということで、総理室にも、午後一時半頃でしたか、届きました。拝見をいたしました。それで、再審制度をよりよいものにしたいという思いに基づく貴重な御提案だと受け止めております。
もっとも、これまでの本委員会での議論を踏まえますと、御提案につきましては、制度の必要性、合理性、また実効性といった観点から、更なる検討が必要なのではないかと考えます。
本法律案というのは、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ったものでございます。施行後は五年ごとに制度の在り方について検討するということを盛り込まれています。
まだまだ不十分との御指…
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