和田政宗 (参政党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。

しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定をしており、即時抗告審は、即時抗告の理由の審査だけではなく、手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか。再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がない場合は、刑事訴訟法四百五十条の二の規定に違反をしており、抗告の手続がその規定に違反したときに当たり、棄却しなければならないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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