佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

不服申立ての例外事由、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られることから、特別抗告は、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。より慎重で抑制的に行われることとなると思っております。

なお、法務当局としては、特別抗告審でなされる決定を網羅的に把握しているわけではございませんけれども、特別抗告審が憲法違反又は判例違反を理由として原決定を取り消した事例については承知していないところでございます。

前後のやりとり

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