間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という理解でいいかという確認と、これまで特別抗告審が憲法違反、判例違反を理由に再審開始決定を破棄した事例はあるかどうか、お聞きをいたします。
和田政宗 (参政党)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおりでございます。
五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。 しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定をしており、即時抗告審は、即時抗告の理由の審査だけではなく、手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか。再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足…
お答えいたします。 刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。 その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになる…
- (上の発言)
間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という理解でいいかという確認と、これまで特別抗告審が憲法違反、判例違反を理由に再審開始決定を破棄した事例はあるかどうか、お聞きをいたします。
不服申立ての例外事由、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られることから、特別抗告は、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。より慎重で抑制的に行われることとなると思っております。 なお、法務当局としては、特別抗告審でなされる決定を網羅的に把握しているわけではございませんけ…
これは一件もないというふうに私も調べておりますけれども、時間が参りましたので、次回以降、更に質問してまいります。
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この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る九日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕