御指摘のとおりでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
いろいろ議事録を読んだ中で御質問をしたいんですけれども、当委員会の藤原委員の質問に対し、法務省、これは佐藤刑事局長になりますけれども、検察官の行為規範を定める趣旨の規定であって、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。そうしますと、検察官が当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時抗告等をしたとしても、裁判所はこれを棄却することはできないということなのか、答弁願います。
お答えいたします。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するところでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。 その上で、質問の趣旨は、この判断事項がどこかということでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合は、先ほど申し上げたとおり、通常、棄却されることになるわけでありますので、不服申立ての理由の有無に加えて十分な根拠の…
更にお聞きをします。
刑事訴訟法四百五十条の二を設けたとしても、検察官による違法な即時抗告等を抑制することはできないのではないか、それでは単なる訓示規定、ガイドラインにすぎないのではないかという質問を用意しておりましたけれども、昨日の質疑を聞いておりましたけれども、議事録を精査したところ、これは法務省より答弁がありましたけれども、単なる訓示規定や努力義務ではなく、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠なくなされた即時抗告等は刑事訴訟法上違法となるということでよろしいか、お聞きをします。
- (上の発言)
御指摘のとおりでございます。
五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。 しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定をしており、即時抗告審は、即時抗告の理由の審査だけではなく、手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか。再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足…
お答えいたします。 刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。 その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになる…
間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という理解でいいかという確認と、これまで特別抗告審が憲法違反、判例違反を理由に再審開始決定を破棄した事例はあるかどうか、お聞きをいたします。