お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりまして、これは緊急逮捕の要件として使われているものであります。 十分性というのは、刑訴法上の文言としては高度の蓋然性を意味するということでございますので、まず一点であります。その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨…
裁判所は、十分な根拠があるかどうかというところを基に判断することに、この立法でなるんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の問題は、各裁判体の条文の解釈になると言わざるを得ない部分がございます。最高裁事務総局の立場としてはお答えをしかねるところでございます。
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
最後に、目的外使用について伺います。
被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。
先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というところを両立する方向で検討できないんでしょうか。
お答えいたします。 目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。それから、御指摘のように、再審請求者側が、再審手続の準備のために、証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございません。 もっとも、一般に、刑事手続の過程で収集される証拠といいますのは、関係者の名誉、プライバシーに踏み込むものでございまして、捜査上の秘密を含み得るものでもございます。これが本来の目的以外に使用されるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後…
最後に、再審の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。本当にそうなんだろうかと。 先日、受刑者支援に携われている片山徒有さんという方からも私はお話を伺いましたが、もちろん、もう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれども、やはり、その根幹には、では本当のことは何だったんだという心情がある、そのように語っていらっしゃいました。そのとおりだと思います。冤罪で受刑されていても、被害者としては全く何のことだかということであって、まず真実が明かされるというところが第一であろうかと思います。 被…