佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。

前後のやりとり

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