裁判所は、十分な根拠があるかどうかというところを基に判断することに、この立法でなるんでしょうか。
橋本幹彦 (国民民主党)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので、現在から遡って仮定的なお答えをすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 もっとも、御指摘は、検察官が機械的に抗告を行ってきたのではないかという問題意識によるものと考えられるところでございますが、法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めて、本法律案においては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための様々な規定を設けることとしたところで…
十分な根拠なく抗告したかどうかということをお答えできないということでありますけれども、それでは、この十分な根拠なき抗告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということというふうに理解いたしました。 ここは大変重要な文言でありますし、なかなかこの十分な根拠という言葉の用例が少ないものですから、だからこそ、ここまで注目されている言葉であると。そこについて、過去の検察官の抗告の評価なしに、十分な根拠という文言を作り出すことはかなり難しいのではないかな、この文言の信頼が揺らぐのではないかなと思いますが、本当にそれは、過去の検察の抗告について…
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりまして、これは緊急逮捕の要件として使われているものであります。 十分性というのは、刑訴法上の文言としては高度の蓋然性を意味するということでございますので、まず一点であります。その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨…
- (上の発言)
裁判所は、十分な根拠があるかどうかというところを基に判断することに、この立法でなるんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の問題は、各裁判体の条文の解釈になると言わざるを得ない部分がございます。最高裁事務総局の立場としてはお答えをしかねるところでございます。
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
最後に、目的外使用について伺います。
被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。
先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というところを両立する方向で検討できないんでしょうか。