佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。

その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりまして、これは緊急逮捕の要件として使われているものであります。

十分性というのは、刑訴法上の文言としては高度の蓋然性を意味するということでございますので、まず一点であります。その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨も含めまして、この申し上げた趣旨を明確に表現する観点からは、理由という言葉よりも根拠という文言を用いる方がより適切であると考えられたこと。

それから、理由という文言を用いた場合に、抗告自体の理由、根拠という意味で用いられる十分な理由と書いてしまいますと、根拠という意味で用いられるんですが、条文の近いところとかに抗告の理由という表現があったりするものですから、抗告自体の理由、それぞれの主張の内容ですね、そういったことと混同されるおそれがあると考えられたことから、本法律案においては、十分な理由とするのではなくて十分な根拠と、むしろより適切にこの趣旨を明らかにする文言を用いたということでございます。

前後のやりとり

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