お答えいたします。
これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので、現在から遡って仮定的なお答えをすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、御指摘は、検察官が機械的に抗告を行ってきたのではないかという問題意識によるものと考えられるところでございますが、法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めて、本法律案においては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための様々な規定を設けることとしたところでございます。
その上で、仮に十分な根拠なく抗告が行われた場合には、抗告裁判所におきまして、通常、理由がないとして棄却されることになると考えられます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となることから、国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。
これらによって、再審開始決定に対する検察官の抗告について、より慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えているところでございます。
109
橋本幹彦(国民)
大臣、弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども、例えば、まず、マスキングですとか、限定閲覧ですとか、裁判所管理下での閲覧ですとか、そういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。それでもなお困難な場合に限って提出を認めない、そのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども、大臣、ここまでの議事を踏まえてどのようにお考えでしょうか。
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110
平口洋(自民)法務大臣
再審請求審においては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たり、検察官に対して、その保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。
もっとも、そのような裁判所による提出の求めについては、現行法に明文の規定がないところ、再審無罪事件も契機として、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、手続保障が必ずしも十分でない、あるいは提出をめぐる争いが生じて手続が遅延しているなどの指摘がなされております。
そこで、本法律案においては、再審請求者の手続保障の充実や再審手続の円滑化、迅速化を図る観点から、再審請求審における証拠…
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111
橋本幹彦(国民)
ちょっと時間も押していますので、次の質問に行きます。
不服申立て例外の、十分な根拠の典型例の立法事実について伺います。
この十分な根拠という文言は、今回の法案、かなり独自の文言であるということであります。そもそも、伺うんですが、これまで十分な根拠なく抗告した事例はあるんでしょうか。
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- (上の発言)
112佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので、現在から遡って仮定的なお答えをすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、御指摘は、検察官が機械的に抗告を行ってきたのではないかという問題意識によるものと考えられるところでございますが、法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めて、本法律案においては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための様々な規定を設けることとしたところでございます。
その上で、仮に十分な根拠なく抗告が行われた場合には、抗告裁判所におきまして、通常、理由がないとして棄却されることになると考えられます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となることから、国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。
これらによって、再審開始決定に対する検察官の抗告について、より慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えているところでございます。
113
橋本幹彦(国民)
十分な根拠なく抗告したかどうかということをお答えできないということでありますけれども、それでは、この十分な根拠なき抗告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということというふうに理解いたしました。
ここは大変重要な文言でありますし、なかなかこの十分な根拠という言葉の用例が少ないものですから、だからこそ、ここまで注目されている言葉であると。そこについて、過去の検察官の抗告の評価なしに、十分な根拠という文言を作り出すことはかなり難しいのではないかな、この文言の信頼が揺らぐのではないかなと思いますが、本当にそれは、過去の検察の抗告について…
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114佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりまして、これは緊急逮捕の要件として使われているものであります。
十分性というのは、刑訴法上の文言としては高度の蓋然性を意味するということでございますので、まず一点であります。その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨…
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115
橋本幹彦(国民)
裁判所は、十分な根拠があるかどうかというところを基に判断することに、この立法でなるんでしょうか。
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