次に、橋本幹彦君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。 これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、おろそかとは言わなかったんだけれども、そういったことで取り組まれなくなるおそれがあるので、きちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないかと。私は、そこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。取りあえず、今日はそこま…
お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して、当該自白の任意性、信用性を否定する主張をしているような場合には、当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考…
時間が来たので今日はここで終わりますが、全て、ここまでの答弁は大体パターンが同じなんですよね。疑念を抱かせるような証拠が提出されて、それで初めて提出命令がなされるといったようなものになっているんです。 ところが、これまでもやはり言われているように、再審請求人がそこまでの証拠等々を本当に自分で集めることができるのかどうか、そして、それを、本当にこれだということで、先ほどの明白性それから新規性ですか、それが明らかになるような形でのものが提出されるのかどうか。私は、これはやはり構造的な問題としてずっと残っている問題だと思うんです。 やはり当事者主義というの…
- (上の発言)
次に、橋本幹彦君。
国民民主党の橋本幹彦でございます。 裁判のやり直し、再審制度は、無実でありながら有罪になった方の最後の救済であります。七十八年間一度も実質的な改正がなされてこなかったこの再審に関する規定、この規定が改正されることで真に救済に資するものになるのか、更に確認してまいりたいと思います。 まず、基礎的な点の確認ですが、証拠管理について法務省と警察庁に伺います。 どれほど立派な再審制度をつくっても、そもそも証拠が提示されなければ意味がありません。証拠が倉庫の奥に眠っているですとか、段ボールに紛れているですとか、ないと言われたものが後から出てくるですとか、これ…
御指摘のいわゆる袴田事件におきましては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対しまして、検察官は五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには、その五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、警察において五点の衣類を撮影した写真やネガフィルムが発見され、検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じたものと承知しております。 その原因についてですけれども、検察当局における検証結果報告書におきましては、長期間にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜…
お答えいたします。 まず、いわゆる袴田事件につきましては、静岡県警察において再審無罪判決を踏まえて事実関係を行ったところでございまして、その事実確認におきましては、ネガフィルム及び取調べの録音テープのいずれについても、整理整頓されないまま倉庫内の他の資料に紛れていたことなどが確認されたものと承知しており、警察庁といたしましても、そのような事態が生じていたことについては重く受け止めているところでございます。 この事実確認を受けまして、証拠物件や捜査資料等に関する規定に基づいて厳格な保管、管理を徹底するなど、今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が…