佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。

検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。

本法律案が改正法として成立した場合には、この条文の趣旨を踏まえて、定められた審理期間が遵守されるように、より一層対応に努めていくものと承知しているところでございます。

前後のやりとり

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