次に、有田芳生君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
最後に、審理期間の短縮について伺います。 これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあると理解をしています。 審理期間の短縮、誤判からの速やかな救済を実現するために、これが守られることが極めて重要だと考えます。検察は、例えば再審に関わる人員を拡充したり、あるいは再…
お答えいたします。 本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。 検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。 本法律案が改正法として成立した場合には、この条文の趣旨を踏まえて、定められた審理期間…
ありがとうございます。 既に再審担当サポート室というものをつくって、再審については組織として取り組むという体制を取っていただいているということです。ここに人員を充てる、またノウハウも集める、そうしたことで、再審に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。 繰り返し申し上げますけれども、五年間の、五年ごとの見直しまでのカウントダウンというのはもう始まっています。国民は、本当に検察が変わるのか、変わったのか、そして二度とあのようなことが起きないのかというのを注目をして見ています。どうか、次の見直しまでの、この既に始まった時間に、再審の…
- (上の発言)
次に、有田芳生君。
おはようございます。有田芳生です。 昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。 私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。 この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件…
お答えいたします。
御指摘の再審無罪事件検討結果報告につきましては、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受けて、検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。
重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。