おはようございます。有田芳生です。
昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。
私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。
この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件、そしてさらに、今や五大になった袴田さんの事件、その人たちは、死刑判決を受けて背中から氷が落ちるような感覚を経験されたんだろうけれども、判決を受けて、毎日毎日、あした執行があるかも分からない、今日執行があるかも分からないという日々を送られた。だけれども、結果的に冤罪、無罪だったということが明らかになったわけですよね。
そういう問題をもう二度と繰り返してはいけない。死刑判決だけではありません。足利事件の菅家さんは無期懲役でしたけれども、冤罪、無罪だった。そういう方々が戦後日本の裁判でとても多くいらっしゃる。それを、大臣も刑事局長も、二度とあってはいけないということは何度も何度も繰り返していらっしゃいますけれども、果たして今度の法改正でそれが抜本的に改善されるのかということに対して、当事者たちは非常に不安を持っていらっしゃる。
例えば、五月二十七日、袴田ひで子さんは静岡市で記者会見を開かれました。政府案に対してこう語っていらっしゃいました。すべからく緩いですね、私たちはよい証拠も悪い証拠も全部出してほしいと言っているが、出すのか出さないのか分からない、検察の抗告禁止も法務省は何とか抜け道をつくろうとしていると非常に厳しい御意見を出されて、最後に、代議士さんたちには頑張っていただきたいという気持ちを表明されました。
さらには、冤罪問題を取り上げている村山浩昭元裁判官、今は弁護士さんですけれども、今度の法改正についてこう語っていらっしゃいます。運用によってはかえって改悪になる危険もある、今後何年、何十年にわたり再審事件の帰趨が決まってしまうと思うと大きな不安を禁じ得ない。そういう思いの方もいらっしゃるわけなんですよね。
そこで、具体的にお話を伺っていきますけれども、昨日、刑事局長に伺いました、一九八六年に作られた再審無罪事件検討結果報告書についてですけれども、これは、免田事件が無罪になったのが一九八六年、財田川が一九八四年、そして松山事件が一九八四年、三つの死刑判決事件が無罪だったということが確定をした直後に、今お話ししました再審無罪事件検討結果報告書が出された。当然、この三つの事件を念頭に置いて作られた報告書として理解してよろしいでしょうか。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。
検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、この条文の趣旨を踏まえて、定められた審理期間…
この発言のページ
26
高見康裕(自民)
ありがとうございます。
既に再審担当サポート室というものをつくって、再審については組織として取り組むという体制を取っていただいているということです。ここに人員を充てる、またノウハウも集める、そうしたことで、再審に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。
繰り返し申し上げますけれども、五年間の、五年ごとの見直しまでのカウントダウンというのはもう始まっています。国民は、本当に検察が変わるのか、変わったのか、そして二度とあのようなことが起きないのかというのを注目をして見ています。どうか、次の見直しまでの、この既に始まった時間に、再審の…
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27井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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- (上の発言)
28
有田芳生(中道)
おはようございます。有田芳生です。
昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。
私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。
この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件、そしてさらに、今や五大になった袴田さんの事件、その人たちは、死刑判決を受けて背中から氷が落ちるような感覚を経験されたんだろうけれども、判決を受けて、毎日毎日、あした執行があるかも分からない、今日執行があるかも分からないという日々を送られた。だけれども、結果的に冤罪、無罪だったということが明らかになったわけですよね。
そういう問題をもう二度と繰り返してはいけない。死刑判決だけではありません。足利事件の菅家さんは無期懲役でしたけれども、冤罪、無罪だった。そういう方々が戦後日本の裁判でとても多くいらっしゃる。それを、大臣も刑事局長も、二度とあってはいけないということは何度も何度も繰り返していらっしゃいますけれども、果たして今度の法改正でそれが抜本的に改善されるのかということに対して、当事者たちは非常に不安を持っていらっしゃる。
例えば、五月二十七日、袴田ひで子さんは静岡市で記者会見を開かれました。政府案に対してこう語っていらっしゃいました。すべからく緩いですね、私たちはよい証拠も悪い証拠も全部出してほしいと言っているが、出すのか出さないのか分からない、検察の抗告禁止も法務省は何とか抜け道をつくろうとしていると非常に厳しい御意見を出されて、最後に、代議士さんたちには頑張っていただきたいという気持ちを表明されました。
さらには、冤罪問題を取り上げている村山浩昭元裁判官、今は弁護士さんですけれども、今度の法改正についてこう語っていらっしゃいます。運用によってはかえって改悪になる危険もある、今後何年、何十年にわたり再審事件の帰趨が決まってしまうと思うと大きな不安を禁じ得ない。そういう思いの方もいらっしゃるわけなんですよね。
そこで、具体的にお話を伺っていきますけれども、昨日、刑事局長に伺いました、一九八六年に作られた再審無罪事件検討結果報告書についてですけれども、これは、免田事件が無罪になったのが一九八六年、財田川が一九八四年、そして松山事件が一九八四年、三つの死刑判決事件が無罪だったということが確定をした直後に、今お話ししました再審無罪事件検討結果報告書が出された。当然、この三つの事件を念頭に置いて作られた報告書として理解してよろしいでしょうか。
29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の再審無罪事件検討結果報告につきましては、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受けて、検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。
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30
有田芳生(中道)
重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
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31佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の資料は、検察当局の内部資料であることに加えまして、かなり古い話でもありますので、どの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えするすべがないということもありますけれども、また、現在保管されているかということでありますと、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないということでございます。
ただ、私も昔読んだことがあるように記憶していますので、あったことは事実であります。
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