佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

お尋ねのような場合に裁判所が取る措置というのは、事案により様々であるとは思われますけれども、例えば、裁判所において、再審請求者側に対しまして、提出命令の請求に係る証拠について、再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめることなどが考えられるところであると思います。

また、本法律案におきましては、裁判所が証拠の提出を命ずるか否かを判断するに当たりまして、必要があると認めるときは、検察官に対し、判断の対象となる証拠自体であるとか、裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表の提示を命ずる制度を設けることとしておりまして、裁判所としてはこれらの制度を活用することも可能であると考えているところでございます。

前後のやりとり

103の発言を見る

111の発言を見る