今の答弁を踏まえてまた質問させていただきたいというふうに思いますが、容易にできるという話がありましたが、裁判所が証拠の提出命令を発するに当たりまして、提出を命ずるべき証拠の範囲に疑問を持った場合、どのような措置を取ることになるのでしょうか、お伺いしたいと思います。
池畑浩太朗 (日本維新の会)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る対応というのは、通常審の状況も踏まえますと、事案により様々であるとは思われますけれども、証拠の提出命令に係る判断に先立ちまして、まずは、再審請求者側に請求の意図を確認して、検察官ともコミュニケーションを取った上で、検察官に任意に提出、開示するかを確認したり、あるいは任意の提出、開示を勧告するといったケースも相応に生じるのではないかと考えているところでございます。 その結果、検察官が裁判所の意向を踏まえて任意に証拠を提出、開示した場合、これを受けて再審請求者側が提出命令の請求を撤回するといったことも、…
今日も三時間ぐらいの質問があります。いろいろなところで重なってくるところがあるんですが、実務の運用という部分では、余り重なっていない部分だというふうに思っています。
その中で、今答弁をいただきました証拠の提出命令を請求しようとする再審請求側としては、どのような証拠が検察官の手持ち証拠の中にあるのかが分からないなどから、具体的に特定をして証拠の提出命令を請求することは難しいように思いますが、証拠の提出命令の請求をする際は、提出を求める証拠をどの程度特定することが求められることとなるのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると考えております。 例えば、犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をしている場合について考えてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として目撃者の証言がある場合には、その有罪認定の誤りを示す可能性がある証拠としては、例えば、その目撃証言中の目撃日時等に関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書であったりとか、犯行状況に関する別の目撃者の供述といったものが有罪認定の誤りを示すものとして想定されるわけであります。 その場合、再審請求者側がその…
- (上の発言)
今の答弁を踏まえてまた質問させていただきたいというふうに思いますが、容易にできるという話がありましたが、裁判所が証拠の提出命令を発するに当たりまして、提出を命ずるべき証拠の範囲に疑問を持った場合、どのような措置を取ることになるのでしょうか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る措置というのは、事案により様々であるとは思われますけれども、例えば、裁判所において、再審請求者側に対しまして、提出命令の請求に係る証拠について、再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめることなどが考えられるところであると思います。 また、本法律案におきましては、裁判所が証拠の提出を命ずるか否かを判断するに当たりまして、必要があると認めるときは、検察官に対し、判断の対象となる証拠自体であるとか、…
裁判所が制度の活用ができるということも踏まえまして、ただいま御指摘をいただきました証拠の標目の一覧表の提示命令にはどのような事項が記載されていくことになるのでしょうか。 また、本法律案においては、裁判所、今お話がありましたけれども、証拠の標目の一覧表の提示命令のみならず、証拠そのものの提示命令を発することができることとしているものとも承知しております。その中で、証拠の標目の一覧表の提示命令については、裁判所が範囲を指定していくこととされておりますけれども、裁判所は、再審請求者側そして検察官の意見を聞かずに一方的に証拠の提示を命じて、又は一方的に範囲を指…
お答えいたします。 本法律案において新設する証拠の一覧表ですけれども、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございますので、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名などにとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。 また、本法律案におきましては、証拠又はその一覧表の提示命令を発するに当たり、裁判所による再審請求者側や検察官からの意見聴取を必要的なものとしておりませんので、そのような意見聴取を行わずに命令を発することも可能でございます。もっとも、裁…