佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

本法律案において新設する証拠の一覧表ですけれども、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございますので、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名などにとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。

また、本法律案におきましては、証拠又はその一覧表の提示命令を発するに当たり、裁判所による再審請求者側や検察官からの意見聴取を必要的なものとしておりませんので、そのような意見聴取を行わずに命令を発することも可能でございます。もっとも、裁判所の判断によりそのような意見聴取を行うことが禁止されるものではございませんので、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。

さらに、最後の御質問でありますが、本法律案においては、証拠の一覧表の提示命令について、対象となる証拠の範囲を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしているところでございますので、裁判所において個別の事案に応じた検討の結果として証拠の提出命令に係る判断のために必要があると判断した場合には、検察官の保有する全ての証拠を指定してその一覧表の提示を命ずることも可能であると考えているところでございます。

前後のやりとり

105の発言を見る

113の発言を見る