ありがとうございます。
今の答弁を踏まえまして、これは最後になります。行ったり来たり、ありがとうございます。
確認であります。裁判所が証拠又はその一覧表の提示命令を発した場合、検察官はこれを拒むことは可能なのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
ありがとうございます。
今の答弁を踏まえまして、これは最後になります。行ったり来たり、ありがとうございます。
確認であります。裁判所が証拠又はその一覧表の提示命令を発した場合、検察官はこれを拒むことは可能なのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る措置というのは、事案により様々であるとは思われますけれども、例えば、裁判所において、再審請求者側に対しまして、提出命令の請求に係る証拠について、再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめることなどが考えられるところであると思います。 また、本法律案におきましては、裁判所が証拠の提出を命ずるか否かを判断するに当たりまして、必要があると認めるときは、検察官に対し、判断の対象となる証拠自体であるとか、…
裁判所が制度の活用ができるということも踏まえまして、ただいま御指摘をいただきました証拠の標目の一覧表の提示命令にはどのような事項が記載されていくことになるのでしょうか。 また、本法律案においては、裁判所、今お話がありましたけれども、証拠の標目の一覧表の提示命令のみならず、証拠そのものの提示命令を発することができることとしているものとも承知しております。その中で、証拠の標目の一覧表の提示命令については、裁判所が範囲を指定していくこととされておりますけれども、裁判所は、再審請求者側そして検察官の意見を聞かずに一方的に証拠の提示を命じて、又は一方的に範囲を指…
お答えいたします。 本法律案において新設する証拠の一覧表ですけれども、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございますので、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名などにとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。 また、本法律案におきましては、証拠又はその一覧表の提示命令を発するに当たり、裁判所による再審請求者側や検察官からの意見聴取を必要的なものとしておりませんので、そのような意見聴取を行わずに命令を発することも可能でございます。もっとも、裁…
ありがとうございます。
今の答弁を踏まえまして、これは最後になります。行ったり来たり、ありがとうございます。
確認であります。裁判所が証拠又はその一覧表の提示命令を発した場合、検察官はこれを拒むことは可能なのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
お答えいたします。
本法律案における証拠又はその一覧表の提示命令を受けた検察官は、命ぜられた証拠又はその一覧表を裁判所に提示する法的義務を負い、これを拒むことはできません。
ありがとうございます。できませんということであります。 これまでの質疑を通じて、証拠の提出命令制度の創設によって実務の運用によい影響が及び、証拠の提出、開示によって柔軟な対応がなされること、そして裁判所が再審請求理由を判断する上で必要かつ十分な証拠提出、開示がされるようになることが、私たちとしては確認ができたというふうに思っておりますが、是非その方向で適切な運用が行われてほしいというふうに思っています。 一番最初の質問者でありました保岡委員が言われておりましたけれども、大臣に、現場の声を聞いたのかという質疑がありました。そこで、最後に、それも踏まえた…
お答えをいたします。 再審制度が非常救済手続として適切に機能するためには、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であります。これまで刑事局長が答弁してきたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、証拠の提出命令制度と、これまで実務で行われてきた裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示が共に活用され、必要かつ十分な証拠が迅速に提出、開示されることとなると考えております。 本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えてお…