佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると考えております。

例えば、犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をしている場合について考えてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として目撃者の証言がある場合には、その有罪認定の誤りを示す可能性がある証拠としては、例えば、その目撃証言中の目撃日時等に関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書であったりとか、犯行状況に関する別の目撃者の供述といったものが有罪認定の誤りを示すものとして想定されるわけであります。

その場合、再審請求者側がその証拠の提出命令の請求をするに当たっては、例えば、犯行目撃日時に関する裏づけ捜査の結果を記載した捜査報告書であるとか、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書といった程度の特定をすれば足りるということでございまして、目撃者の氏名や供述調書の日付、作成者等による特定までは要しないところでございます。

確定判決に不服のある再審請求者側は、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして、検察官に提出が命ぜられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについては想定することが可能であると考えられることから、再審請求者側において、ただいま申し上げた程度の特定を行うことは容易ではないかと考えているところでございます。

前後のやりとり

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