國重徹 (中道改革連合)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

これも余り正面から答えていただけていない気がします。今回の本改正案の、冤罪を救済するというこの本質的な課題にどう向き合っているのか、形式論よりもそちらの方が優先なんじゃないんですかというようなことを今正面から問うたつもりなんですけれども、またこれは次回以降に。

最後に一問質問して、今日は終わりにしたいと思います。

検察官抗告の原則禁止、これは当初の政府案にはありませんでした。しかし、自民党内で非常に激しい議論を経て、再審手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて、政府にとっては、政府にとってはですよ、法体系上極めて特殊であろうと考えた検察官抗告の原則禁止、これを政治判断で採用したと理解しています。

これと同じように、私は、証拠の一覧表の弁護人への開示についても政治決断で採用すべきだというふうに考えています。なぜか。再審無罪事件で明らかなように、意図的な証拠隠しや不注意による証拠漏れという現実の立法事実があるんです。しかも、通常審で、証拠の一覧表の弁護人への開示というのは実務上既に定着をしています。再審請求審でも開示された実例があります。開示の必要性は高い。その反面、それによる具体的弊害は示されていない。

だからこそ、大臣、再審請求審においても、弁護人への証拠の一覧表交付制度、これは政治判断として、最終的には国会でやることですけれども、ただ、大臣も政治家の一人として、大臣として、採用すべきだと私は強く考えておりますけれども、本日のこのやり取りを踏まえた上での大臣の見解をお伺いします。

前後のやりとり

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