平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えをいたします。

証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求権は、職権主義の下で、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提示する仕組みとすることが整合的である、また、再審請求審は裁判所が再審請求理由について判断する手続であり、裁判所がそのために必要と認めた範囲の証拠を記載した一覧表とすることが整合的であるといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。

そこで、本法律案においては、このような法制審議会の議論の状況を踏まえて、証拠の一覧表を弁護人に開示する制度ではなく、裁判所が提出を命ずるか否かを判断するに当たり必要があると認めるときに、検察官に対し、裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表を提示することを命ずることができる制度を設けることとしております。

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