平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

これまで申し上げてきたとおり、弁護人に検察官保管証拠の一覧表を交付する制度は、再審請求権の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があると考えられることから、御指摘のような制度を設けることは相当でないと考えております。

その上で、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りる上、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしてありますことから、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。

ただし、本法案が改正法として成立した場合には、適切な運用を確保するため、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容等について十分に周知してまいりたいと考えております。

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