次に、池畑浩太朗君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
これも余り正面から答えていただけていない気がします。今回の本改正案の、冤罪を救済するというこの本質的な課題にどう向き合っているのか、形式論よりもそちらの方が優先なんじゃないんですかというようなことを今正面から問うたつもりなんですけれども、またこれは次回以降に。 最後に一問質問して、今日は終わりにしたいと思います。 検察官抗告の原則禁止、これは当初の政府案にはありませんでした。しかし、自民党内で非常に激しい議論を経て、再審手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて、政府にとっては、政府にとってはですよ、法体系上極めて特殊であろうと考えた検察官抗告の原則…
これまで申し上げてきたとおり、弁護人に検察官保管証拠の一覧表を交付する制度は、再審請求権の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があると考えられることから、御指摘のような制度を設けることは相当でないと考えております。 その上で、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りる上、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしてありますことから、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。 ただし、本法案が改正法として成立した場合には…
今日のやり取りを踏まえて、また引き続き質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、池畑浩太朗君。
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。兵庫県の西播磨、中播磨から参りました。 本日は、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。 何遍もこのくだりは委員会でも出てまいりますけれども、再審制度は、無辜の者が誤って処罰をされるという、刑事司法にとって最も深刻な事態を是正するための非常救済手続であります。冤罪被害者にとって再審制度は、文字どおり、時間は取り返せませんけれども、人生を取り戻す、ある意味の唯一の手段でありまして、これが適切に機能するか否かは法治国家としての根幹に関わる問題であります。 我…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
そうだといたしますと、再審請求手続における証拠の提出、そして開示の外延は変わらず、これまで提出、開示をされてきたものが、証拠の提出命令制度の創設により提出、開示がされなくなるということではないというふうに理解してよろしいでしょうか。