お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
今日のやり取りを踏まえて、また引き続き質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、池畑浩太朗君。
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。兵庫県の西播磨、中播磨から参りました。 本日は、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。 何遍もこのくだりは委員会でも出てまいりますけれども、再審制度は、無辜の者が誤って処罰をされるという、刑事司法にとって最も深刻な事態を是正するための非常救済手続であります。冤罪被害者にとって再審制度は、文字どおり、時間は取り返せませんけれども、人生を取り戻す、ある意味の唯一の手段でありまして、これが適切に機能するか否かは法治国家としての根幹に関わる問題であります。 我…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
そうだといたしますと、再審請求手続における証拠の提出、そして開示の外延は変わらず、これまで提出、開示をされてきたものが、証拠の提出命令制度の創設により提出、開示がされなくなるということではないというふうに理解してよろしいでしょうか。
お答えいたします。
法務当局としても、御指摘のように考えているところでございます。
証拠の提出命令制度が設けられることによって、証拠の提出、開示をめぐる運用がこれまでより柔軟になされていくという側面はないのでしょうか。 通常審において、証拠開示制度が設けられたことによって任意の証拠開示が柔軟に行われるようになったものと承知をしております。その中で、すなわち、刑事訴訟法上の制度としては、検察官請求証拠、類型証拠、そして主張関連証拠の開示という段階的な開示の仕組みが整えられているものの、実務の運用では、必ずしもそのような段階を踏まずに、いずれ開示をされることとなる証拠はまとめて任意に開示をするという任意の証拠開示が柔軟に行われて、このよう…