証拠の提出命令制度が設けられることによって、証拠の提出、開示をめぐる運用がこれまでより柔軟になされていくという側面はないのでしょうか。
通常審において、証拠開示制度が設けられたことによって任意の証拠開示が柔軟に行われるようになったものと承知をしております。その中で、すなわち、刑事訴訟法上の制度としては、検察官請求証拠、類型証拠、そして主張関連証拠の開示という段階的な開示の仕組みが整えられているものの、実務の運用では、必ずしもそのような段階を踏まずに、いずれ開示をされることとなる証拠はまとめて任意に開示をするという任意の証拠開示が柔軟に行われて、このような運用が定着しているものと私は認知をしておりますけれども、法律案による証拠の提出命令制度の創設は、証拠開示制度の創設が実務の運用に生じさせた変化と同様の変化を、再審請求手続における証拠の提出、開示の実務の運用に生じさせることとなるのではないでしょうか。その辺りをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
95佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
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96池池畑浩太朗(維新)
そうだといたしますと、再審請求手続における証拠の提出、そして開示の外延は変わらず、これまで提出、開示をされてきたものが、証拠の提出命令制度の創設により提出、開示がされなくなるということではないというふうに理解してよろしいでしょうか。
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97佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局としても、御指摘のように考えているところでございます。
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- (上の発言)
98池池畑浩太朗(維新)
証拠の提出命令制度が設けられることによって、証拠の提出、開示をめぐる運用がこれまでより柔軟になされていくという側面はないのでしょうか。
通常審において、証拠開示制度が設けられたことによって任意の証拠開示が柔軟に行われるようになったものと承知をしております。その中で、すなわち、刑事訴訟法上の制度としては、検察官請求証拠、類型証拠、そして主張関連証拠の開示という段階的な開示の仕組みが整えられているものの、実務の運用では、必ずしもそのような段階を踏まずに、いずれ開示をされることとなる証拠はまとめて任意に開示をするという任意の証拠開示が柔軟に行われて、このような運用が定着しているものと私は認知をしておりますけれども、法律案による証拠の提出命令制度の創設は、証拠開示制度の創設が実務の運用に生じさせた変化と同様の変化を、再審請求手続における証拠の提出、開示の実務の運用に生じさせることとなるのではないでしょうか。その辺りをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
99佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、通常審において、弁護人から類型証拠や主張関連証拠の開示請求があった場合には、法律の規定に従って請求及び開示のそれぞれの要件の存否を判断した上、証拠開示制度の趣旨にのっとり、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているというものと承知しております。
また、検察当局におきましては、一般に、証拠開示制度の趣旨に沿って、証拠開示命令がされていない段階においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知しております。
このような通常審における証拠開示の運用状況を踏まえますと、本法律…
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100池池畑浩太朗(維新)
ただいまの刑事局長の答弁を前提とさせていただいて、次に質問させていただきたいと思っております。
今の刑事局長の答弁は、想定される証拠の提出命令制度の運用の在り方についてお尋ねしたんですけれども、再審請求者として、検察官の手持ちの証拠の中にある自らの主張、立証に役立つ証拠を見たいと考えた場合には、直ちに証拠の提出命令を裁判所に請求するということになって、その質問をさせていただいたわけでありますけれども、それも含めて、直ちに証拠の提出命令を裁判所に請求するということになるかどうか、もう一回、確認の質問をさせていただきたいと思います。
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101佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねのような場合に再審請求者側が取る対応というのは事案により様々だとは思われますけれども、証拠の提出命令を請求する前に、まずは、裁判所に対して、どのような証拠を見たいのか、その理由などを伝えて、そうした要望を受けた裁判所におきまして、検察官とコミュニケーションを取った上で、検察官に証拠の提出、開示を勧告して、それを受けた検察官において、証拠を任意に提出、開示するといったケースも相応に生じるのではないか、これは、通常審でそのように行われていることが多いということでございまして、そういうことを想定しているところでございます。
もちろ…
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