池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

証拠の提出命令制度が設けられることによって、証拠の提出、開示をめぐる運用がこれまでより柔軟になされていくという側面はないのでしょうか。

通常審において、証拠開示制度が設けられたことによって任意の証拠開示が柔軟に行われるようになったものと承知をしております。その中で、すなわち、刑事訴訟法上の制度としては、検察官請求証拠、類型証拠、そして主張関連証拠の開示という段階的な開示の仕組みが整えられているものの、実務の運用では、必ずしもそのような段階を踏まずに、いずれ開示をされることとなる証拠はまとめて任意に開示をするという任意の証拠開示が柔軟に行われて、このような運用が定着しているものと私は認知をしておりますけれども、法律案による証拠の提出命令制度の創設は、証拠開示制度の創設が実務の運用に生じさせた変化と同様の変化を、再審請求手続における証拠の提出、開示の実務の運用に生じさせることとなるのではないでしょうか。その辺りをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。

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