佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、通常審において、弁護人から類型証拠や主張関連証拠の開示請求があった場合には、法律の規定に従って請求及び開示のそれぞれの要件の存否を判断した上、証拠開示制度の趣旨にのっとり、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているというものと承知しております。

また、検察当局におきましては、一般に、証拠開示制度の趣旨に沿って、証拠開示命令がされていない段階においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知しております。

このような通常審における証拠開示の運用状況を踏まえますと、本法律案が改正法として成立した後は、証拠の提出命令制度につきましても、一般に、必ずしも証拠の提出命令によるのではなくて、従来の実務運用を踏まえまして、またその制度の趣旨に沿って、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、それに基づく任意の証拠の提出、開示といった柔軟な対応が行われることとなるものと想定しているところでございます。

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