佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

お尋ねのような場合に再審請求者側が取る対応というのは事案により様々だとは思われますけれども、証拠の提出命令を請求する前に、まずは、裁判所に対して、どのような証拠を見たいのか、その理由などを伝えて、そうした要望を受けた裁判所におきまして、検察官とコミュニケーションを取った上で、検察官に証拠の提出、開示を勧告して、それを受けた検察官において、証拠を任意に提出、開示するといったケースも相応に生じるのではないか、これは、通常審でそのように行われていることが多いということでございまして、そういうことを想定しているところでございます。

もちろん、再審請求者側が直ちに証拠の提出命令を請求することも十分あり得ると考えているところでございます。

前後のやりとり

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