佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

職権主義という構造論だけで論理必然的にということではないかと言われれば、ちょっとそこの点を答えるのはなかなか難しいところではあるんですけれども。

先ほど、証拠の一覧表、ここで言っている証拠の一覧表といいますのは、裁判所に対して関連する証拠を全て提出するために、関連するかどうか分からないものも含めまして、裁判所の御指示の内容を網羅的に把握して一覧表として起こして裁判所に提出する、それの内容には供述事項なども含まれるというものでございまして、その内容を弁護人にそのまま開示する、裁判所と同時に弁護人に開示するという場合には、例えば、証拠の内容が弁護人側に渡る、それは関連性のないものであって、関連性のないという意味は、犯罪被害者のプライバシーなどに触れるものも審理に必要がないのに渡る可能性があるということを意味するのではないかというふうに考えるところでございます。

前後のやりとり

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