佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。

また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございます。

一方で、証拠がどのようなものがあるか分からないではないかという御指摘がございましたけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠の内容や判決の内容から、その判決のどの部分が誤っているのかを把握している、どの証拠の評価が誤っているか、そもそもその証拠は信用性がないものなのか、そういったことを把握しているのが通常でございまして、そういうことからしますと、これは通常審でも実は同じような構造があるのですけれども、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であるというふうに考えているところでございます。

また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりまして、識別できる程度のものを弁護人として想定することは可能ではないかというふうに考えているところでございます。

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