お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。
また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございます。
一方で、証拠がどのようなものがあるか分からないではないかという御指摘がございましたけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠の内容や判決の内容から、その判決のどの部分が誤っているのかを把握している、どの証拠の評価が誤っているか、そもそもその証拠は信用性がないものなのか、そういったことを把握しているのが通常でございまして、そういうことからしますと、これは通常審でも実は同じような構造があるのですけれども、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であるというふうに考えているところでございます。
また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりまして、識別できる程度のものを弁護人として想定することは可能ではないかというふうに考えているところでございます。
144平平林晃(中道)
ここは引き続き議論をしていくべきところなのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、送致書類等目録の開示についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
本会議におきまして、再審請求審の在り方や手続構造との整合性に欠けると答弁がございました。この趣旨をもう一回、分かりやすく御説明いただけたらと思います。
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145佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、再審請求審におきましては、職権主義の下、裁判所が主体的に事実の取調べを行うこととされているところでございまして、この送致書類等目録という書類を裁判所に提示させるのではなくて再審請求者側に開示させるという仕組みは、再審請求審の構造と整合しないと考えられるところでございます。
また、再審請求審は、裁判所が再審請求者が主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性が認められない証拠の標目を含む、警察から検察官に送致された全ての書類及び証拠物の標目が記載される送致書類等目録を提示の対象とすること…
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146平平林晃(中道)
再審請求審は、その理由をきちっと議論するための審理の場なんだから、全体を明らかにするというところで整合が取れていない、こういう御説明であったかというふうに思うんですけれども、確かにそういうことはあるのかなというふうに思うわけですけれども、一方で、再審を請求している側としては、証拠を、全体を見た上でこちらとしての主張を展開をしていくという立場もあるということでございます。
そういう意味におきましては、関連しての質問になるんですけれども、本会議答弁の中でおっしゃられた、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、この一覧表がなくてもという意味だと思うんです…
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- (上の発言)
147佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。
また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございます。
一方で、証拠がどのようなものがあるか分からないではないかという御指摘がございましたけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠の内容や判決の内容から、その判決のどの部分が誤っているのかを把握している、どの証拠の評価が誤っているか、そもそもその証拠は信用性がないものなのか、そういったことを把握しているのが通常でございまして、そういうことからしますと、これは通常審でも実は同じような構造があるのですけれども、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であるというふうに考えているところでございます。
また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりまして、識別できる程度のものを弁護人として想定することは可能ではないかというふうに考えているところでございます。
148平平林晃(中道)
いずれにしても、そういう構造、そういう御主張の下に一覧表というものが提示されないということなのかもしれませんけれども、請求側の立場としては、やはり全体が見られるということの価値というものも追求をしていきたい、このように考えるところですので、よろしくお願いを申し上げます。
済みません、一つまた五・三は飛ばさせていただきますが、六番に行かせていただきます。証拠の目的外使用の禁止のところで、ここも、もう時間がないので、六・一は飛ばさせていただきますが、六・二ですね。
本会議で、大臣は、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口…
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149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そもそも禁止されていないということであります。
それから、罰則につきましては、弁護人につきましては、対価なくそのような目的外使用をしたと…
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150平平林晃(中道)
ここも本当に難しいというか、萎縮が起きるか起きないかということが大事かと思うんですけれども、どうしても、やはりこれは起きてしまうのではないかなというふうに考えてしまいます。
これをしたら目的外使用になってしまうのではないか、これは大丈夫なんじゃないかと常に考えて行動しなくちゃいけない、無罪を晴らすために純粋にやりたい行動なんだけれども、でも、これはそうなのか、どうなのかということを考えなきゃいけないということは、これはもう既に萎縮になっているのではないか、こんなふうに感じているところもありますので、ここもしっかりと引き続いて議論させていただきたいという…
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