お答えいたします。
委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そもそも禁止されていないということであります。
それから、罰則につきましては、弁護人につきましては、対価なくそのような目的外使用をしたという、対価を得る目的でそのような行為をしたということでなければ、そもそも罰則はかかりません。
その上で、様々な調整規定が設けられておりまして、行為の態様であるとか、目的であるとか、実害を生じたかどうかとか、そういったことを踏まえて、違反した場合の措置は取るということになっておりまして、この措置を取るのは弁護士会であったり裁判所ということになりますけれども、その事案に応じた判断をするということになりまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、例えば、先ほどお話のあった中でいえば、弁護人等がマスコミやSNSを利用して証拠の概要を伝達したというふうに認められる場合には、そもそも、証拠の概要である限りにおいては、目的外使用の禁止違反にはならないと考えるところでございます。
146平平林晃(中道)
再審請求審は、その理由をきちっと議論するための審理の場なんだから、全体を明らかにするというところで整合が取れていない、こういう御説明であったかというふうに思うんですけれども、確かにそういうことはあるのかなというふうに思うわけですけれども、一方で、再審を請求している側としては、証拠を、全体を見た上でこちらとしての主張を展開をしていくという立場もあるということでございます。
そういう意味におきましては、関連しての質問になるんですけれども、本会議答弁の中でおっしゃられた、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、この一覧表がなくてもという意味だと思うんです…
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147佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。
また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございま…
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148平平林晃(中道)
いずれにしても、そういう構造、そういう御主張の下に一覧表というものが提示されないということなのかもしれませんけれども、請求側の立場としては、やはり全体が見られるということの価値というものも追求をしていきたい、このように考えるところですので、よろしくお願いを申し上げます。
済みません、一つまた五・三は飛ばさせていただきますが、六番に行かせていただきます。証拠の目的外使用の禁止のところで、ここも、もう時間がないので、六・一は飛ばさせていただきますが、六・二ですね。
本会議で、大臣は、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口…
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- (上の発言)
149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そもそも禁止されていないということであります。
それから、罰則につきましては、弁護人につきましては、対価なくそのような目的外使用をしたという、対価を得る目的でそのような行為をしたということでなければ、そもそも罰則はかかりません。
その上で、様々な調整規定が設けられておりまして、行為の態様であるとか、目的であるとか、実害を生じたかどうかとか、そういったことを踏まえて、違反した場合の措置は取るということになっておりまして、この措置を取るのは弁護士会であったり裁判所ということになりますけれども、その事案に応じた判断をするということになりまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、例えば、先ほどお話のあった中でいえば、弁護人等がマスコミやSNSを利用して証拠の概要を伝達したというふうに認められる場合には、そもそも、証拠の概要である限りにおいては、目的外使用の禁止違反にはならないと考えるところでございます。
150平平林晃(中道)
ここも本当に難しいというか、萎縮が起きるか起きないかということが大事かと思うんですけれども、どうしても、やはりこれは起きてしまうのではないかなというふうに考えてしまいます。
これをしたら目的外使用になってしまうのではないか、これは大丈夫なんじゃないかと常に考えて行動しなくちゃいけない、無罪を晴らすために純粋にやりたい行動なんだけれども、でも、これはそうなのか、どうなのかということを考えなきゃいけないということは、これはもう既に萎縮になっているのではないか、こんなふうに感じているところもありますので、ここもしっかりと引き続いて議論させていただきたいという…
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151
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえて、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように、証拠の提出命令制度の創設や、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止などの所要の法整備を行うものであります。誤判からの速やかな救済とともに、刑事司法に対する信頼確保にも資するものと考えております。
引き続き、刑事司法への信頼確保のため、必要な取組を進めるとともに、本法律案が改正法として成立した場合には、その趣旨を踏まえた適切な運用がなされるよう、改正の趣旨、内容等について検察当局や裁判所等の関係機関への周知を徹底し…
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152平平林晃(中道)
ありがとうございます。
資するものと大臣はおっしゃられるわけですけれども、まだまだそういった意味においては議論は尽くされていない、このように考えるところでありますし、やはり大きな観点として、裁判官、検察、弁護人、この三者で考えたときに、この中で、今回の再審に対する問題が起きてきて議論をしているわけですけれども、ここに対して改正案を提案できるのは、検察だけなんですよね。検察がやはり問題の主体になっているのに、検察が、法務省がこの閣法を提出してきている、こういう状況があるということは若干ちょっと疑問を感じるところであります。
であるからこそ、我々議員の議…
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