平林晃 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

再審請求審は、その理由をきちっと議論するための審理の場なんだから、全体を明らかにするというところで整合が取れていない、こういう御説明であったかというふうに思うんですけれども、確かにそういうことはあるのかなというふうに思うわけですけれども、一方で、再審を請求している側としては、証拠を、全体を見た上でこちらとしての主張を展開をしていくという立場もあるということでございます。

そういう意味におきましては、関連しての質問になるんですけれども、本会議答弁の中でおっしゃられた、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、この一覧表がなくてもという意味だと思うんですけれども、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくとも十分に可能ということをおっしゃられました。

この請求に係る証拠を識別できる程度のもの、この意味なんですけれども、例えば調書とか、もっと限定するかもしれませんけれども、こういうことをいうのかもしれませんけれども、やはり、あるかないかを知らずしてそれを言えるのかという疑問がどうしても生じてしまいます。その存在が分かれば、こういうものというのも何となく言えるのかもしれませんけれども、それがない段階で、要するに、一覧表がない段階でそういうことも言えるのかどうかということも疑問に思うわけですけれども、識別できる程度のもので足りるため、いいとするというその根拠をもう少し、刑事局長、御説明ください。

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