ここは引き続き議論をしていくべきところなのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、送致書類等目録の開示についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
本会議におきまして、再審請求審の在り方や手続構造との整合性に欠けると答弁がございました。この趣旨をもう一回、分かりやすく御説明いただけたらと思います。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
ここは引き続き議論をしていくべきところなのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、送致書類等目録の開示についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
本会議におきまして、再審請求審の在り方や手続構造との整合性に欠けると答弁がございました。この趣旨をもう一回、分かりやすく御説明いただけたらと思います。
お答えいたします。 本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることは困難であることについて、どうか御理解いただきたいと思います。 その上で、一…
一概に申し上げるのは困難ということだったんですけれども、でもやはり、ここは私、非常に大事なところだと思いますし、であるからこそ、いろいろな委員の方がこの部分に関して質問しておられるのではないかなと思うところでございます。 やはり今回の、原則禁止、だけれどもこの場合はいいよと検察による抗告を許すこの規定が、これがどう今後の再審決定に対して機能していくのかということが明確に分からなければ、我々としても賛否が分からないということになっていくというふうに思うわけでございます。 そういった意味において、やはり過去のこの点に関してはどうだったのかということを、き…
お答えいたします。 個別の事件につきまして、我々が目に入っているものもあるわけですけれども、法務当局はその個別の事件の証拠を見る立場にないということでありまして、その証拠評価についても、検察当局が公表した範囲で把握しているという状況でございます。 その上で、その場合に、個別の場合に、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかどうかというふうなことを判断する主張の仕方などによっていろいろな判断の仕方があると思うんですけれども、それを今の段階で、例えば法務当局としてお答えすることは、やはり証拠を見ていない者がそれを判断するという…
ここは引き続き議論をしていくべきところなのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、送致書類等目録の開示についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
本会議におきまして、再審請求審の在り方や手続構造との整合性に欠けると答弁がございました。この趣旨をもう一回、分かりやすく御説明いただけたらと思います。
お答えいたします。 まず、再審請求審におきましては、職権主義の下、裁判所が主体的に事実の取調べを行うこととされているところでございまして、この送致書類等目録という書類を裁判所に提示させるのではなくて再審請求者側に開示させるという仕組みは、再審請求審の構造と整合しないと考えられるところでございます。 また、再審請求審は、裁判所が再審請求者が主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性が認められない証拠の標目を含む、警察から検察官に送致された全ての書類及び証拠物の標目が記載される送致書類等目録を提示の対象とすること…
再審請求審は、その理由をきちっと議論するための審理の場なんだから、全体を明らかにするというところで整合が取れていない、こういう御説明であったかというふうに思うんですけれども、確かにそういうことはあるのかなというふうに思うわけですけれども、一方で、再審を請求している側としては、証拠を、全体を見た上でこちらとしての主張を展開をしていくという立場もあるということでございます。 そういう意味におきましては、関連しての質問になるんですけれども、本会議答弁の中でおっしゃられた、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、この一覧表がなくてもという意味だと思うんです…
お答えいたします。 本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。 また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございま…