お答えいたします。
本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることは困難であることについて、どうか御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかになって再審開始決定があった場合、検察当局において、当該再審開始理由を示した決定について取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討して、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。
このように、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、これを原則として禁止するなどの法整備を行うことを内容とする本法律案によりまして、より慎重で抑制的な運用が確保されるのではないかと考えているところでございます。
138平平林晃(中道)
まあ、抑制的と常におっしゃられるわけですけれども。
あわせて、私の本会議での質問にまたこれも関連するんですけれども、検察官の抗告の運用はこれまでと変わらないのではないか、このことを平口大臣の方にお尋ね申し上げました。
その御答弁の中で、不服申立てをした場合における理由の公表、こういった内容がありました。一瞬ちょっとどういう意味かなと思ったんですけれども、趣旨としては、今も刑事局長が言っておられた部分だと思いますけれども、国民のチェックを受けるようにするんだ、だから、その内容をしっかり国民がチェックすれば、不服申立てはより慎重で抑制的な運用になっていく…
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139佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえまして、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、法と証拠に基づいて慎重に検討した上で、不服申立ての要否を検討してきたものというふうに考えております。
もっとも、近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審請求手続の長期化の原因となっているとの指摘や、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているのではないかといった指摘がされているところでございます。
本法律案におきましては、こうした…
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140平平林晃(中道)
そういう趣旨でないとおっしゃられたところではございますが、本当にそんなものがなくても、当然それはしかるべき運用がなされているべきものである、このことは強く申し上げたいというふうに思いますし、また、理由を明らかに、提示の仕方もそうだし、内容もそうだし、そこが本当にどれだけ実効性のあるものになるのか、国民が見て、これはしかるべき不服申立てである、これはそうではないということがきちっと分かるようなものになるのかどうかということも、ここはしっかりと問われなくてはいけない、このように考えるところでもあります。
また、これはまたちょっと後で言いますけれども、判断す…
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- (上の発言)
141佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることは困難であることについて、どうか御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかになって再審開始決定があった場合、検察当局において、当該再審開始理由を示した決定について取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討して、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。
このように、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、これを原則として禁止するなどの法整備を行うことを内容とする本法律案によりまして、より慎重で抑制的な運用が確保されるのではないかと考えているところでございます。
142平平林晃(中道)
一概に申し上げるのは困難ということだったんですけれども、でもやはり、ここは私、非常に大事なところだと思いますし、であるからこそ、いろいろな委員の方がこの部分に関して質問しておられるのではないかなと思うところでございます。
やはり今回の、原則禁止、だけれどもこの場合はいいよと検察による抗告を許すこの規定が、これがどう今後の再審決定に対して機能していくのかということが明確に分からなければ、我々としても賛否が分からないということになっていくというふうに思うわけでございます。
そういった意味において、やはり過去のこの点に関してはどうだったのかということを、き…
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143佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事件につきまして、我々が目に入っているものもあるわけですけれども、法務当局はその個別の事件の証拠を見る立場にないということでありまして、その証拠評価についても、検察当局が公表した範囲で把握しているという状況でございます。
その上で、その場合に、個別の場合に、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかどうかというふうなことを判断する主張の仕方などによっていろいろな判断の仕方があると思うんですけれども、それを今の段階で、例えば法務当局としてお答えすることは、やはり証拠を見ていない者がそれを判断するという…
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144平平林晃(中道)
ここは引き続き議論をしていくべきところなのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、送致書類等目録の開示についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
本会議におきまして、再審請求審の在り方や手続構造との整合性に欠けると答弁がございました。この趣旨をもう一回、分かりやすく御説明いただけたらと思います。
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