平林晃 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

そういう趣旨でないとおっしゃられたところではございますが、本当にそんなものがなくても、当然それはしかるべき運用がなされているべきものである、このことは強く申し上げたいというふうに思いますし、また、理由を明らかに、提示の仕方もそうだし、内容もそうだし、そこが本当にどれだけ実効性のあるものになるのか、国民が見て、これはしかるべき不服申立てである、これはそうではないということがきちっと分かるようなものになるのかどうかということも、ここはしっかりと問われなくてはいけない、このように考えるところでもあります。

また、これはまたちょっと後で言いますけれども、判断するために証拠が必要になるということもあろうかというふうに思います。この抗告の理由が正しいのか、正しくないかということが証拠を見なきゃ分からないという場面もあるのかもしれません。であるならば、目的外使用が禁止されている、この部分に関しても、やはりちょっと議論をする、セットで論じる必要があるのではないかな、こんなことも感じているところですけれども。目的外使用に関しては、また後で少しだけ質問をさせていただきたいというふうに思います。

続いて、これも本会議で確認したことではあるんですけれども、再度伺いたいと思います。

検察官の不服申立てについては、これまでの運用についても、十分慎重に検討した上での抗告ではなかったのでしょうかということでございます。そうであるならば、今回の十分な根拠というこの規定がどれだけ実効性があるものかというか、従前と比べて具体的に何が変わるのかということが必ずしも明らかではないと私は考えているところでございます。

二十七日の國重委員の質問に対しまして、平口大臣がこうお答えになられた。ちょっと言葉は変えていますけれども、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を、これは袴田さん事件に関してですね、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した、死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書、こういったそれぞれの事件でそれぞれの証拠を、ここを大臣は新証拠と言っておられるわけですけれども、その新証拠を、前から提示されていた証拠、旧証拠と言っておられますけれども、それと総合して評価した結果、再審決定がなされたものと承知をしている、このようなことを平口大臣が二十七日に御答弁しておられます。

この御答弁の中で、確かに、手続上はこれらの証拠というのは新証拠だったのだというふうに思います。一方で、実質的に新証拠だったのかということを私は問いたいと思うところでございます。

例えば、袴田事件では、みそタンクから発見された五点の衣類について、後に再審無罪判決において裁判所から捜査機関による証拠捏造との指摘がされるまでに至っている。また、福井事件では、決定的に矛盾するテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書の存在を検察は通常第一審の段階で把握していた、こういうことも言われている。このような状況においても、検察官は長期間にわたり再審開始決定に対する抗告を継続をしておられたということでございます。

二十七日の審議の中で、刑事局長は、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに表す証拠があるのに、これを裁判所に提出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申立てを行うことは、罪を犯していない人の処罰を求めるに等しいものであって、絶対にあってはならないこと、このように答弁をしておられるわけであります。

この答弁に照らせば、当時の不服申立てはあってはならないことだったのではないかと私は考えるところでございます。あるいは、当時の検察官としては、十分な根拠がある、こういう判断の下で抗告していたのでしょうか。刑事局長にお伺いをいたします。

前後のやりとり

136の発言を見る

144の発言を見る