先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということになると思われます。
それから、先ほども申し上げましたとおり、国賠訴訟におきましても、十分な根拠がない場合に不服申立てをした場合には、この条文に違反しているとして違法の評価を受けるということも考えられるところでございます。こうしたところからいたしますと、本法律案の他の法整備とも相まって、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることとなるものと考えておりまして、御懸念は当たらないと考えているところでございます。
134平平林晃(中道)
ありがとうございます。
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
といいますか、私はもっと申し上げれば、…
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135佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その…
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136平平林晃(中道)
ありがとうございます。
法令が誤って適用されているとか、手続が違反がある、こういった場合も考えられるということの御答弁があったかというふうに思います。また、判断主体は一義的には検察官だけれども、組織的に判断することによって抑制的に行っていく、こういうお話だったかというふうに思います。
いろいろな類型が広がっていくと、十分な根拠というものがかなり広がっていき過ぎかねないのかな、こういうことも少し考えますけれども、その点はまた後ほど少し議論することにして、後半の判断主体の件なんですけれども、ちょっと順番が変わっているかもしれません。四・二だったものを少し…
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- (上の発言)
137佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということになると思われます。
それから、先ほども申し上げましたとおり、国賠訴訟におきましても、十分な根拠がない場合に不服申立てをした場合には、この条文に違反しているとして違法の評価を受けるということも考えられるところでございます。こうしたところからいたしますと、本法律案の他の法整備とも相まって、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることとなるものと考えておりまして、御懸念は当たらないと考えているところでございます。
138平平林晃(中道)
まあ、抑制的と常におっしゃられるわけですけれども。
あわせて、私の本会議での質問にまたこれも関連するんですけれども、検察官の抗告の運用はこれまでと変わらないのではないか、このことを平口大臣の方にお尋ね申し上げました。
その御答弁の中で、不服申立てをした場合における理由の公表、こういった内容がありました。一瞬ちょっとどういう意味かなと思ったんですけれども、趣旨としては、今も刑事局長が言っておられた部分だと思いますけれども、国民のチェックを受けるようにするんだ、だから、その内容をしっかり国民がチェックすれば、不服申立てはより慎重で抑制的な運用になっていく…
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139佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえまして、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、法と証拠に基づいて慎重に検討した上で、不服申立ての要否を検討してきたものというふうに考えております。
もっとも、近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審請求手続の長期化の原因となっているとの指摘や、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているのではないかといった指摘がされているところでございます。
本法律案におきましては、こうした…
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140平平林晃(中道)
そういう趣旨でないとおっしゃられたところではございますが、本当にそんなものがなくても、当然それはしかるべき運用がなされているべきものである、このことは強く申し上げたいというふうに思いますし、また、理由を明らかに、提示の仕方もそうだし、内容もそうだし、そこが本当にどれだけ実効性のあるものになるのか、国民が見て、これはしかるべき不服申立てである、これはそうではないということがきちっと分かるようなものになるのかどうかということも、ここはしっかりと問われなくてはいけない、このように考えるところでもあります。
また、これはまたちょっと後で言いますけれども、判断す…
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