佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。

その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということになると思われます。

それから、先ほども申し上げましたとおり、国賠訴訟におきましても、十分な根拠がない場合に不服申立てをした場合には、この条文に違反しているとして違法の評価を受けるということも考えられるところでございます。こうしたところからいたしますと、本法律案の他の法整備とも相まって、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることとなるものと考えておりまして、御懸念は当たらないと考えているところでございます。

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