佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。

この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重に、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。

そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。その上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされることとなりまして、さらには、五年ごとの検討条項の評価の対象になるということでございます。

さらには、十分な根拠の有無は、国家賠償請求訴訟における違法かどうかの判断にも関わるということでございますので、こうしたことから、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることになると考えているところでございます。

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