お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重に、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。
そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。その上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされることとなりまして、さらには、五年ごとの検討条項の評価の対象になるということでございます。
さらには、十分な根拠の有無は、国家賠償請求訴訟における違法かどうかの判断にも関わるということでございますので、こうしたことから、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることになると考えているところでございます。
132平平林晃(中道)
ありがとうございます。そういう御答弁が来ると認識をしているわけですけれども。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただきたいと思います。
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133
西村智奈美(中道)
お答えいたします。
再審法の改正については、まず、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないことから、平成二十八年に制定された刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において、政府は、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとすると規定されておりました。
また、令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受けて、検察官による不服申立てにより審理が長期化し、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている事実も明らかになってまいりました。しかし、そのような状況においても、政府において再審…
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134平平林晃(中道)
ありがとうございます。
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
といいますか、私はもっと申し上げれば、…
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- (上の発言)
135佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重に、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。
そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。その上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされることとなりまして、さらには、五年ごとの検討条項の評価の対象になるということでございます。
さらには、十分な根拠の有無は、国家賠償請求訴訟における違法かどうかの判断にも関わるということでございますので、こうしたことから、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることになると考えているところでございます。
136平平林晃(中道)
ありがとうございます。
法令が誤って適用されているとか、手続が違反がある、こういった場合も考えられるということの御答弁があったかというふうに思います。また、判断主体は一義的には検察官だけれども、組織的に判断することによって抑制的に行っていく、こういうお話だったかというふうに思います。
いろいろな類型が広がっていくと、十分な根拠というものがかなり広がっていき過ぎかねないのかな、こういうことも少し考えますけれども、その点はまた後ほど少し議論することにして、後半の判断主体の件なんですけれども、ちょっと順番が変わっているかもしれません。四・二だったものを少し…
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137佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということに…
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138平平林晃(中道)
まあ、抑制的と常におっしゃられるわけですけれども。
あわせて、私の本会議での質問にまたこれも関連するんですけれども、検察官の抗告の運用はこれまでと変わらないのではないか、このことを平口大臣の方にお尋ね申し上げました。
その御答弁の中で、不服申立てをした場合における理由の公表、こういった内容がありました。一瞬ちょっとどういう意味かなと思ったんですけれども、趣旨としては、今も刑事局長が言っておられた部分だと思いますけれども、国民のチェックを受けるようにするんだ、だから、その内容をしっかり国民がチェックすれば、不服申立てはより慎重で抑制的な運用になっていく…
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