西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

再審法の改正については、まず、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないことから、平成二十八年に制定された刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において、政府は、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとすると規定されておりました。

また、令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受けて、検察官による不服申立てにより審理が長期化し、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている事実も明らかになってまいりました。しかし、そのような状況においても、政府において再審法改正に向けた動きは見られなかったわけなんです。

このことを踏まえて、かつ、冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから、超党派による、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立されました。再審法改正に向けて活動が行われてきたということです。そして、その活動が大きな広がりを見せる中で、政府において法制審への諮問がなされた。こういう事実を踏まえれば、超党派議連における取組があったからこそ、政府における再審法改正に向けた動き、このきっかけの一つになったのではないかと認識をしております。

なお、その後における議員立法提出の動きと閣法提出の動きとは別々に行われたものでありますけれども、閣法に関する自民党内の議論においては、超党派議連に所属するメンバーから、議員立法の内容も踏まえた上での御主張があったものと承知をしております。

無辜の救済という目的のためには、これは党派性はございません。やはり重要なきっかけを議連がつくったということは間違いないと思っております。

前後のやりとり

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