中道改革連合・無所属の平林晃です。
本日は、差し替えで質問に立たせていただくことになりました。委員長を始め皆様、よろしくお願いを申し上げます。
もうここまでずっと様々議論がなされてきているところでございますので、本当にいろいろな論点が尽くされていると思うんですけれども、ちょっと私なりに質問させていただくので、後戻りすることもあろうかと思いますけれども、御容赦いただけたらというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、法制審に関して、一点だけお聞きさせていただきたいというふうに思います。
この観点からももう既に様々議論がなされてきたところでございますが、今回の再審法改正に関する法制審への諮問は昨年の三月二十八日になされたところでございまして、その答申は本年の二月十二日ということですね。閣法は、やや期限に遅れたものの、五月十五日ということでございました。諮問から答申まで十か月ちょっと、法案提出まで一年一か月余りということでございます。僕も調べて驚いたんですけれども、これまでの事例と比較して、かなり早い部類と認識をさせていただいております。
そもそも、刑事司法に関する法制審議は数年単位を要することも少なくない。例えば、録音、録画についての諮問であれば二〇一一年六月二十九日で、答申は二〇一四年九月である。このとき、三年三か月かかっていて、法案は年明けの三月に提出をされているということでございまして、ここも、法案を作ること自体もかなり慎重にされたのではないかなと理解をさせていただいております。
昨年成立して、そのとき私も法務委員で必死に議論させていただきました刑事デジタル法に関しては、諮問が二〇二七年七月になされて、答申は二四年二月十五日であったということでございまして、法案提出が一年後、ごめんなさい、こっちが一年後ですね、失礼しました。成立が二〇二五年五月二十三日。とにかく法制審は諮問から答申まで約一年七か月かかっている、更にそこから法案提出まで一年かかっているということで、さっきちょっと間違ったことを申し上げました、失礼しました。
刑事司法ではないんですけれども、民法関連では、債権法は二〇〇九年から二〇一五年までかかったんですかね、かなり時間がかかっている。選択制夫婦別氏では五年かかっている。いずれにしても、数年かけて慎重に審議するということは普通にあったことだというふうに考えております。
そういう中で、今回の再審法の改正という、これも本当に重たいテーマだと認識をしておりますけれども、たったの十か月ちょっと、まあ回数は十八回ということで非常に急ピッチで進められているわけですけれども、本当に異例という指摘もあるような急速度で行われた。また、その答申がなされたタイミングも、これも後ほどまた議法提出者にも質問させていただこうと思っておりますけれども、昨年の三月というタイミングでもあったと。なぜこのタイミングに諮問がなされて、そして、異例とも取られる短期間で審議が答申に至ったのか、この点を併せて、法務省の見解を伺います。
127佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今回の法改正は、証拠提出命令の制度であるとか目的外使用の禁止も含めまして、裁判が迅速に充実して行われる、再審請求審が充実して行われるようなことを目的としたものでございまして、その中で、憲法であったり、こういう国民との関係であったり、そういうことが、再審請求審の結果によっても様々な影響が生じるというのは事実でありますので、憲法上の権利を守ることは当然でありますけれども、そのような中で、そのような憲法の観点にものっとった運用がなされるということが重要なのかなというふうに思っているところでございます。
この発言のページ
128
井出庸生(自民)
ありがとうございます。
この問題につきましては、私は、超党派の議員連盟で事務局をやって、本来であれば、議員立法の案をという思いもございました。しかし一方で、私自身は、党内議論においても非常に重たい責任をしょってここに来ております。自民党の中で私が最後に申し上げたのは、やはりきちっと議論を続けていく、そのために、閣法が不十分であっても、そしてまた、そのことによって私自身が厳しい立場に立つことになっても、閣法を提出することが議論を続けることになるんだ、そういう思いで法案の提出に賛同いたしましたし、ここにおります。
したがって、私の閣法に対する責任というも…
この発言のページ
129井井上英孝(維新)
次に、平林晃君。
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- (上の発言)
130平平林晃(中道)
中道改革連合・無所属の平林晃です。
本日は、差し替えで質問に立たせていただくことになりました。委員長を始め皆様、よろしくお願いを申し上げます。
もうここまでずっと様々議論がなされてきているところでございますので、本当にいろいろな論点が尽くされていると思うんですけれども、ちょっと私なりに質問させていただくので、後戻りすることもあろうかと思いますけれども、御容赦いただけたらというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、法制審に関して、一点だけお聞きさせていただきたいというふうに思います。
この観点からももう既に様々議論がなされてきたところでございますが、今回の再審法改正に関する法制審への諮問は昨年の三月二十八日になされたところでございまして、その答申は本年の二月十二日ということですね。閣法は、やや期限に遅れたものの、五月十五日ということでございました。諮問から答申まで十か月ちょっと、法案提出まで一年一か月余りということでございます。僕も調べて驚いたんですけれども、これまでの事例と比較して、かなり早い部類と認識をさせていただいております。
そもそも、刑事司法に関する法制審議は数年単位を要することも少なくない。例えば、録音、録画についての諮問であれば二〇一一年六月二十九日で、答申は二〇一四年九月である。このとき、三年三か月かかっていて、法案は年明けの三月に提出をされているということでございまして、ここも、法案を作ること自体もかなり慎重にされたのではないかなと理解をさせていただいております。
昨年成立して、そのとき私も法務委員で必死に議論させていただきました刑事デジタル法に関しては、諮問が二〇二七年七月になされて、答申は二四年二月十五日であったということでございまして、法案提出が一年後、ごめんなさい、こっちが一年後ですね、失礼しました。成立が二〇二五年五月二十三日。とにかく法制審は諮問から答申まで約一年七か月かかっている、更にそこから法案提出まで一年かかっているということで、さっきちょっと間違ったことを申し上げました、失礼しました。
刑事司法ではないんですけれども、民法関連では、債権法は二〇〇九年から二〇一五年までかかったんですかね、かなり時間がかかっている。選択制夫婦別氏では五年かかっている。いずれにしても、数年かけて慎重に審議するということは普通にあったことだというふうに考えております。
そういう中で、今回の再審法の改正という、これも本当に重たいテーマだと認識をしておりますけれども、たったの十か月ちょっと、まあ回数は十八回ということで非常に急ピッチで進められているわけですけれども、本当に異例という指摘もあるような急速度で行われた。また、その答申がなされたタイミングも、これも後ほどまた議法提出者にも質問させていただこうと思っておりますけれども、昨年の三月というタイミングでもあったと。なぜこのタイミングに諮問がなされて、そして、異例とも取られる短期間で審議が答申に至ったのか、この点を併せて、法務省の見解を伺います。
131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、再審制度につきまして、これは法務省に設けられた改正刑訴法に関する在り方協議会で議論を重ねまして、令和七年二月に開催されたこの協議会におきまして、法制審議会において多角的な観点から議論を深めるべきであるとの提案がなされて、これに特段の異論が見られなかったということでございました。
法務省では、こうした議論の動向などを踏まえまして、再審制度の在り方について多角的な観点から検討していただくため、同年三月、法制審議会に対して諮問を行ったところでございます。そして、法制審議会では、御指摘のように、刑事法再審部会におきま…
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132平平林晃(中道)
ありがとうございます。そういう御答弁が来ると認識をしているわけですけれども。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただきたいと思います。
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133
西村智奈美(中道)
お答えいたします。
再審法の改正については、まず、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないことから、平成二十八年に制定された刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において、政府は、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとすると規定されておりました。
また、令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受けて、検察官による不服申立てにより審理が長期化し、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている事実も明らかになってまいりました。しかし、そのような状況においても、政府において再審…
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