ありがとうございます。そういう御答弁が来ると認識をしているわけですけれども。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただきたいと思います。
129井井上英孝(維新)
次に、平林晃君。
この発言のページ
130平平林晃(中道)
中道改革連合・無所属の平林晃です。
本日は、差し替えで質問に立たせていただくことになりました。委員長を始め皆様、よろしくお願いを申し上げます。
もうここまでずっと様々議論がなされてきているところでございますので、本当にいろいろな論点が尽くされていると思うんですけれども、ちょっと私なりに質問させていただくので、後戻りすることもあろうかと思いますけれども、御容赦いただけたらというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、法制審に関して、一点だけお聞きさせていただきたいというふうに思います。
この観点からももう既に様々議論がなされ…
この発言のページ
131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、再審制度につきまして、これは法務省に設けられた改正刑訴法に関する在り方協議会で議論を重ねまして、令和七年二月に開催されたこの協議会におきまして、法制審議会において多角的な観点から議論を深めるべきであるとの提案がなされて、これに特段の異論が見られなかったということでございました。
法務省では、こうした議論の動向などを踏まえまして、再審制度の在り方について多角的な観点から検討していただくため、同年三月、法制審議会に対して諮問を行ったところでございます。そして、法制審議会では、御指摘のように、刑事法再審部会におきま…
この発言のページ
- (上の発言)
132平平林晃(中道)
ありがとうございます。そういう御答弁が来ると認識をしているわけですけれども。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただきたいと思います。
133
西村智奈美(中道)
お答えいたします。
再審法の改正については、まず、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないことから、平成二十八年に制定された刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において、政府は、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとすると規定されておりました。
また、令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受けて、検察官による不服申立てにより審理が長期化し、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている事実も明らかになってまいりました。しかし、そのような状況においても、政府において再審…
この発言のページ
134平平林晃(中道)
ありがとうございます。
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
といいますか、私はもっと申し上げれば、…
この発言のページ
135佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その…
この発言のページ