平林晃 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

ありがとうございます。

法令が誤って適用されているとか、手続が違反がある、こういった場合も考えられるということの御答弁があったかというふうに思います。また、判断主体は一義的には検察官だけれども、組織的に判断することによって抑制的に行っていく、こういうお話だったかというふうに思います。

いろいろな類型が広がっていくと、十分な根拠というものがかなり広がっていき過ぎかねないのかな、こういうことも少し考えますけれども、その点はまた後ほど少し議論することにして、後半の判断主体の件なんですけれども、ちょっと順番が変わっているかもしれません。四・二だったものを少し後ろに回させてください。四・三の方にちょっと行かせていただけたらというふうに思います。

判断主体の件に関してなんですけれども、二十七日、おととい水曜日の審議の中で藤原委員が議論された部分かと思いますけれども、四百五十条の二は抗告事由を限定する趣旨かとの質問に対して、刑事局長が、検察官が不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であると答弁されたということでございます。

この部分、さっきのところに関係するわけですけれども、こうであるならば、裁判所による直接的な統制は予定されていない、十分な根拠を結局検察官あるいは検察組織が判断をするということになるので、十分な根拠がある、ないという部分に関しては、他者の判断ではなくて、抗告をする主体者の判断に基づくものであるので、結果として抗告の手続そのものは進行することになってしまうのではないか。そうすると、この規定は、結局検察官の自律的な判断に委ねられるにとどまってしまい、抗告を実質的に抑制しようとしているこの趣旨が機能しないのではないか、こういう懸念があるということでございます。

結局検察官の自律的な判断に委ねられることになってしまう、この懸念に関しまして、法務省の見解を伺います。

前後のやりとり

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