佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

検察当局におきましては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえまして、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、法と証拠に基づいて慎重に検討した上で、不服申立ての要否を検討してきたものというふうに考えております。

もっとも、近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審請求手続の長期化の原因となっているとの指摘や、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているのではないかといった指摘がされているところでございます。

本法律案におきましては、こうしたことを踏まえまして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で、再審開始決定に対して例外的に検察官が不服申立てをした場合には、その理由を遅滞なく公表することとしたものでございます。もとより、検察当局におきましても、本法律案が成立した場合には、改正法の趣旨を踏まえた適切な運用に努めていくものと承知しております。

委員御指摘のように、この公表の規定は、これがなければ抑制的な運用ができないといった前提に立つものではございませんけれども、検察官による不服申立ての在り方について様々な御意見があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を法制度として担保する趣旨で設けたものでございます。

前後のやりとり

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